コインテレグラフによると、香港証券先物委員会(SFC)は、アジアにおける主要なWeb3ハブになるための努力の一環として、デジタル資産のトークン化を規制する2つのサーキュラーを発表した。これらのサーキュラーは、トークン証券活動に関わる仲介業者に対するガイダンスを提供し、SFCによって認可されたトークン化投資商品の基準を概説している。SFCは、トークン化証券をトークン化レイヤーを持つ伝統的な証券とみなしており、従来の証券市場に適用される法的・規制的要件がトークン化証券にも適用されることを意味している。トークン証券に関するアドバイスを提供する仲介業者、トークン化されたファンドを管理する仲介業者、仮想資産取引プラットフォームで流通市場での取引を促進する仲介業者は、証券関連業務に関する既存の行動要件を遵守しなければならない。今回のガイダンスは、香港がトークン化を検討しているのと時を同じくしている。香港金融管理局は2月、トークン化された世界初のグリーンボンドを発行し、約1億ドルを調達した。サーキュラーによると、認可を受けた取引プラットフォームは、潜在的なセキュリティトークンの損失から保護するために、SFCが承認した補償の取り決めを確立しなければならない。例えば、暗号通貨取引プラットフォームの運営者は、トークン化された証券の安全性を確保するために、譲渡制限やホワイトリストなどの保護措置を採用していることを証明することができる。SFCは、グローバルな金融市場において、伝統的な金融商品のトークン化に対する金融機関の関心の高まりを指摘している。規制機関は、SFC認可の仮想資産取引プラットフォームにおけるトークン化商品の一次募集および二次取引に関するものを含め、SFC認可の投資商品のトークン化に関する様々な提案を検討している。SFCは、トークン化が金融市場にもたらす潜在的なメリット(効率性の向上、透明性の強化、決済時間の短縮、コストの削減など)を認識する一方で、この技術を利用することで生じる新たなリスクについても認識している。