著者:邵世偉弁護士
Coin OTC over-the-counter (OTC)取引とは、簡単に言えば、片手にお金(不換紙幣)、もう片手にコイン(仮想通貨)を渡すことであり、我が国は個人間の取引行為を禁止していません。
個人の店頭取引業者の主流は、取引所やウォレットなどの大規模なプラットフォームに依存し、暗号通貨に投機するユーザーと取引しています。OTCマーチャントはユーザーに対してKYC認証(Know your customer)を行うが、大多数のマーチャントはブラックマネーを識別する能力を持っておらず、マーチャントの取引量が大きくなれば、ブラックマネーとの遭遇を避けることは難しい。趙東(デジタル通貨金融プラットフォームRenrenBitの創業者、InkWeatherの共同創業者)の逮捕は、この界隈に大きな衝撃を与えた。
店頭販売業者が業務上関与する一般的な犯罪の一つに、犯罪収益および犯罪収益を偽装・隠匿する犯罪がある。この犯罪は、中国刑法第312条に規定されており、犯罪収益および犯罪収益によって生じた収益を蔵匿、譲渡、取得、代行販売、またはその他の方法で偽装・隠匿することを知りながら、3年以下の懲役、刑事拘留、または管理、および一罰金に処し、情状が重大な場合は、3年以上7年以下の懲役、および罰金に処することを指す。
参考判例[i]:
参考判例[ii]:
Procuratorate allegations, October 24, 2019 10:00, Wang Mou received the number 152 ******** claim to be "Zhou Manager" fraud phone, Wang Mou to the account to the transfer of cash RMB 351,000 yuan.同日14:00、山茂2号も152 ********という番号の詐欺電話を受け、山茂2号は現金6.9万元をだまし取られた。その後、2人の被害者が通報した。公安機関は、調査の後、被告周鵬南銀行口座に被害者のお金を発見した。
Zhou Pengnan被告はFirecoin.comとOKEXのプラットフォームにアカウントを登録し、USDTの不換紙幣取引に従事した。2019年10月24日、Zhou Pengnan被告はUSDTの不換紙幣を1回で取引した。平均価格約7.12ドルで購入し、市場価格とは明らかに異なる7.39ドル(販売価格は7.11~7.13ドルの通常価格よりもはるかに高い)の単一価格で60万米ドル以上のUSDT仮想通貨を売却し、通信詐欺の容疑者に現金化し、15万元以上の違法な利益を得た。
裁判所は、周鵬南被告が仮想通貨取引プラットフォームで買い手の登録時間の条件を設定せず、市場より著しく高い価格で相手と取引を繰り返したとみている。相手方の金銭の出所が不明確であり、犯罪収益である可能性があり、相手方に財産を譲渡させ、その行為は犯罪収益仮装隠匿罪に該当することを認識すべきである。周鵬南被告の最終評決は、変装、犯罪収益隠匿罪で有罪、懲役6ヶ月、罰金3万元を言い渡した。
この犯罪は、主観的な知識のためにこの犯罪の加害者のための標準であり、刑事事件の当事者は、しばしば弁護の理由の主観的な無知である。では、「故意に」の司法実務はどのように判断するのでしょうか。
1, 犯人は銀行カードを凍結された
。span>司法の有罪判決の根拠は、犯罪行為が存在するためにカードが凍結されたのであり、加害者がカードを凍結されたという事実は、店頭販売業者が違法な犯罪行為に関与していることを認識しており、その認識にもかかわらずその取引を継続したことを示している。このような認識にもかかわらず、OTC加盟店が取引を継続したという事実は、OTC加盟店が隠匿罪の構成要件である主観的知識を遵守していたことを証明するのに十分であり、したがってこの犯罪を構成する。
2. 犯人は金銭を受け取った後、複数の銀行口座に頻繁に送金した
2.style="text-align: left;">「最高人民法院および最高人民検察院による、情報ネットワークの違法使用および情報ネットワーク上での犯罪行為の助力に関する犯罪事件処理への法律適用に関するいくつかの問題の解釈」第11条を参照すると、「技術的な支援を提供し、または他人の犯罪行為を助力することにより、他人の犯罪行為を助ける。技術的な支援または援助を提供することによって、他人が犯罪を犯すことで、次のいずれかの事情があれば、犯人は他人が情報ネットワークを利用して犯罪を犯していることを知っていたと判断できるが、それに反する証拠がある。ただし、③取引価格または取引方法が明らかに異常である場合を除く。"
最高人民法院の「マネーロンダリング等の刑事事件の裁判における法律の具体的適用に関するいくつかの問題に関する解釈」第1条では、以下の状況のいずれかが存在する場合、被告人が犯罪収益およびその収益であることを知っていたとすることができるが、以下の場合はその限りではない。ただし、「(e) 正当な理由なく、他人が巨額の現金を複数の銀行口座に預け入れたり、異なる銀行口座間で頻繁に送金したりするのを幇助した場合」を除き、本当に知らなかったことを証明する証拠がある、
上記の観点から、この弁護士は次のように考えている:
まず、これまでについて。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。したがって、加害者が凍結されたカードは、唯一のその関連する取引の流れやその上流と下流の取引の流れが違法と犯罪の疑いの疑いがあることを示すことができますが、加害者自身が犯罪を構成することはできません。
第二に、加害者のカードが凍結されたという事実と、加害者が隠匿という犯罪に関与したという事実は同一ではなく、加害者が前者の行為が違法であることを知っていたからといって、後者の行為が必ず犯罪であると疑われるという直接的な推論にはならない。前者の行為が違法であることを知りながら、加害者が後者の行為に従事し続けたということにはならない。
第3に、中国では自然人間の取引所外取引は禁止されていない。2017年の「トークンの募集及び資金調達のリスク防止に関する公告」(公告)によると、禁止される業務はICO(イニシャル・トークン・オファリング)に限定されるほか、取引所が交換や情報仲介などの業務に従事することも禁止されている。
店頭販売業者の販売はわが国の法律で禁止されておらず、わが国は仮想通貨の財産的属性を認めているが、仮想通貨は分散型であり匿名であるという属性を持っている。店頭販売業者には、取引中の確認義務や適切な証拠保持義務を最大限に活用し、取引価格は市場価格に見合ったものとし、相手の違法行為について「主観的知識」を持っていなかったことを証明することが求められる。