I. RWAの概要
I.
RWAは英語のReal-world Assetsの頭文字を取ったもので、直訳すると「現実の資産」で、従来の台帳上の資産がトークン化され、分散型台帳技術(DLT)などの新興技術に基づくプラットフォーム上で取引されるのに対し、資産トークン化の過程におけるデジタル化後のデジタル資産に相当します。アセット・トークナイゼーションには、投資の敷居を下げ、資産の利用効率を高め、資産の担保特性を向上させるという利点があるが、同時に新たな取引リスクももたらす。第一に、現在のところ、アセット・トークナイゼーションは主に民間セクターによって推進されており、各アセット・トークナイゼーション・プラットフォームは、技術的な道筋、トークン化基準、コンプライアンス要件などの面で異なる要件を持っているため、トークン化された資産は特定のプラットフォームでしか取引できないという市場の細分化現象が起きている。第二に、トークン化された資産の取引には安全で信頼できる決済媒体が欠けており、実物資産とトークンの組み合わせは、暗号資産市場と伝統的な金融市場との結びつきを深め、金融リスクを増幅させている。また、実物資産とトークンの組み合わせは、暗号資産市場と伝統的な金融市場との結びつきを深め、金融リスクを増幅させる。
II.RWAに関連する国内政策要件近年、各国はトークン化された資産に対する規制を強化しており、中国人民銀行をはじめとする5つの省が2013年に発行した「ビットコインリスクの防止に関する通達」では、ビットコイン取引を通常の「商品売買行為」とみなし、「一般大衆は自らのリスクで参加する自由がある。".そして、2017年に発表された中国人民銀行、中央インターネット情報弁公室、工業情報化部、国家工商行政管理総局、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会による「トークンの発行と融資のリスク防止に関する通達」では、トークンの発行は違法な公的融資の一形態であると認識され、2021年に発表された「仮想通貨取引における誇大広告のリスクのさらなる防止と処分に関する通達」においても、この性格は維持され、以下のように位置づけられた。2021年に公布された「仮想通貨取引における投機のリスクの更なる防止及び処分に関する通達」でもこの性格は維持され、国内外の仮想通貨関連事業活動は「違法な金融活動」であり、「法律に基づいて厳重に禁止され、断固として禁止される」とされている。規制政策の強化は主に2つの懸念によるもので、1つ目は、通貨当局以外が発行するトークンが通貨市場を混乱させ、法定通貨である人民元の主な地位を脅かすのではないかという懸念、2つ目は、トークンの発行が違法な資金調達や、トークンの違法販売、証券の違法発行、金融詐欺、マルチ商法、その他それらに関連する違法行為や犯罪行為などの金融リスクにつながるのではないかという懸念である。
国内では、さまざまな部門が関与し、現地での実施を強化する規制アプローチを採用し、金融機関やノンバンクの決済機関が仮想通貨関連ビジネスに対する活動を提供することを禁止し、仮想通貨関連市場主体の登録、届出、情報検出を強化しています。
III.RWAの先駆的適用としてのNFT
NFTはNon-Fungible Tokenの頭文字をとったもので、直訳すると非同質化トークン、真正性と所有権を証明するためにブロックチェーン上に記録された固有のデジタル識別情報です。NFTはブロックチェーン技術を利用して絵画、写真、さらには音楽などの情報キャリアをデジタル化し、特定の情報を伝達する権利と利益のユニークでかけがえのないデジタル証明書を形成します。ブロックチェーン技術の革新的な応用として、NFTは美術品の著作権確認と取引に新たなモデルを提供するため、中国ではデジタルコレクションとしても知られています。
NFTとRWAの組み合わせは、両者それぞれの発展過程に存在するジレンマを解決することができます。 NFTは一種のデジタル資産として、デジタル世界の技術の恩恵を受けていますが、同時にデジタル仮想世界の制約を受けるため、実生活に直接触れることが難しく、中国の既存のNFT製品の大半は二度目の取引ができず、強い流動性を持っておらず、NFTデジタル作品の価値属性は主に展示、鑑賞、収集の利益にあります。NFTデジタル著作物の価値属性は、主に権利と利益の表示にあり、鑑賞と収集は買い手の二次的な目的である。従って、トレードオフの観点からは、NFTの権益を鑑賞した後のNFTバウチャーの譲渡、すなわち最初の販売後の再販の方が議論の価値が高く、RWAはこの欠点を補い、NFTに実世界の価値を明示的に付与することができる。2022年の中国インターネット金融協会、中国銀行協会、中国証券協会の「NFT関連金融リスク防止イニシアティブ」から、中国はNFTの正当性を認める一方で、「投機、マネーロンダリング、違法な金融活動などのリスク」もあり、NFT取引を金融商品に発展させるべきではないと指摘しています。NFT取引を金融商品に進化させることはできない。したがって、RWAは、価値は低いが広く利用されている通常のデジタルアートなど、金融的安全性の低いNFT資産クラスから始めることができ、初期の探索の実物資産トークン化として使用することができます。
四、RWAの国内応用の着地の見通し
1.中央銀行は、統一元帳に関する研究と技術的な準備を行い、公的な金融インフラを確立すべきである。国際決済銀行(BIS)が提唱する統一元帳のコンセプトは、中央銀行のデジタル通貨、民間のデジタル通貨、トークン化された資産をすべてプラットフォーム上に統合した、まったく新しい金融インフラを構築することであり、DLT技術のプログラマビリティを活用し、中央銀行のデジタル通貨との取引・決済の自動化とシームレス化を実現し、通貨の特異性と決済の最終性を確保し、中央銀行のデジタル通貨との取引・決済の自動化とシームレス化を実現し、通貨の特異性と決済の最終性を確保し、中央銀行のデジタル通貨との取引・決済の自動化とシームレス化を実現することである。通貨の単一性と決済の最終性を確保し、通貨市場における法定通貨人民元の主体性を確保します。
統一台帳は、データ環境、実行環境、共通ガバナンス・フレームワークという3つの基本アーキテクチャーで構成され、データ保存、スマートコントラクトの実行と管理、取引の機密性と安全性の保護という機能を実現することができる。統一台帳を通じて、中央銀行は国内のトークン取引市場を自らの監督下に置くことができる。2.国内金融機関は、国内デジタル資産の評価と価格決定能力を向上させるべきである
国内デジタル資産の評価と価格決定能力を向上させるべきである。
RWAが正式に国内上陸に適用される場合、デジタル技術の発展に伴い、デジタル資産市場の規模が拡大し、より質の高い資産の連鎖の下で、特に伝統的な金融資産が連鎖的に発展し、伝統的な金融システムもそれに応じて促進される必要がある。NFT関連金融リスク防止イニシアティブ」では、「膨張した価格が価値の基本法則から逸脱する」ことが懸念されており、関連金融機関は、デジタル資産を効果的に評価・記録し、デジタル資産の評価・価格決定能力を向上させ、市場取引を正しく誘導するために、新たなデジタル資産管理モデルを確立する必要がある。
3.ブロックチェーン取引の業界を導くために、国内法規を策定すべきである。
RWAは結局のところ、複雑で斬新なデジタル市場とブロックチェーン資産を含む新しいタイプのビジネスモデルであり、既存の法律では、ブロックチェーン上で登録・発行・取引される金融資産の関連する取り扱いの根拠がまだ明確に規定されておらず、発行・取引段階などにおけるRWAの様々な側面が、新たなリスクの出現の可能性を含め、既存の規制の枠組みの範囲内であるかどうかがまだ完全に明らかになっておらず、チェーン上の資産の安全性や正確性などについてもを適切に監視する必要がある。欧州連合(EU)は暗号資産透明化のパイオニアとして、2023年5月16日、EU加盟27カ国の政府閣僚で構成される欧州連合理事会が、2020年に欧州委員会が提案し、今年から実施される暗号資産市場規制(MiCA)を承認しており、わが国はEUのガバナンス経験に学び、中国の国情に合わせてRWAに関する法規制を策定することができる。