Author: TaxDAO
1. Introduction
マルタは地中海の中心に戦略的に位置し、ヨーロッパ、北アフリカ、中東を結ぶハブとなっています。経済的には、マルタはサービス産業、特に発展した観光業、金融業、情報技術産業によって支配されています。近年、マルタはブロックチェーンや暗号通貨産業の発展を積極的に推進しており、「ブロックチェーン・アイランド」として知られ、その金融・法的環境に多くの国際的な投資家や企業が集まっている。欧州連合(EU)の加盟国であるマルタは、暗号通貨とブロックチェーンの分野で積極的な規制姿勢を採用し、この分野のグローバルリーダーとなりました。本稿では、マルタの暗号資産制度を基本税制、暗号通貨税制、暗号通貨規制政策、総括と展望の4つの側面から分析し、今後の方向性を予測する。
2.Malta's Basic Tax System
2.1 Malta's Tax System
マルタは累進税率を採用しており、個人所得税率は0%から35%です。政府はマルタの居住者に対して全世界所得課税を適用し、非居住者はマルタで発生した所得に対してのみ課税されます。居住者の地位は、主にマルタでの居住期間と経済的利益の中心という原則に基づいて定義されます。マルタはまた、マルタ・リタイアメント・スキームやグローバル・レジデント・スキームなど、国外居住者や富裕層向けの特別な税制も提供しており、固定税率や税額軽減が受けられます。マルタ憲法に基づき、課税権は国レベルに集中しており、地方自治体の課税権はより限定されています。また、マルタの税制は所得税と付加価値税が中心となっている。その他の主な税金には、キャピタルゲイン税、固定資産税、輸出入関税、給与税などがある。地方自治体には、動産税、売上税、免許税、登録税を課税・徴収する権限が与えられています。政府は、包括的な税制を通じて歳入を確保し、社会経済開発を支援し、税制優遇措置を通じて外国投資を誘致し、国際的な事業活動を促進することを目指している。
2.2 所得税
マルタ税法によると、マルタの納税義務者は以下のように定められています。マルタ税法によると、マルタの税務上の居住者とは、マルタに主たる事業経営地または実質的な経営地がある法人を指します。租税条約上、マルタは一般的にOECDモデル協定に規定されている居住企業の概念に従っています。このモデル協定において、居住企業とは、その国の所在地、居住地、経営地、施設地(マルタとの租税条約)、またはその他類似の条件により、その国の法律の下で課税される者を指しますが、その所得がその国のみに由来する者は含まれません。原則として、法人がマルタの税務上の居住者企業の定義を満たさない場合、マルタの非居住者企業とみなされます。法人所得税は、マルタで事業活動を行う企業、会社などの法人に対して課税されます。マルタに恒久的施設を有する非居住者企業は、恒久的施設の所得とマルタから派生する所得に対してマルタで法人税を納める義務があり、マルタに恒久的施設を有しない非居住者企業は、マルタから派生する所得に対してのみ法人税を納める義務があります。非居住者企業の所得には、その源泉や性質によって異なる税率が適用されますが、不動不動産や株式の売却益、短期の建設・設置・類似工事からの所得には、より高い税率が適用されます。具体的なケースとしては、所得税法上所得があると認識され、マルタに恒久的施設または固定事業所を有する場合、認識された時点からマルタの居住者会社課税規則が適用され、マルタにおける外国会社の登録支店であるかのように課税されます。事業による固定資産、株式、不動資産の売却から生じるキャピタルゲインは、経常利益とみなされ、法人所得税の課税対象となります。マルタの法人税率は35%ですが、税額控除の仕組みにより実質的な税負担を軽減することができるため、マルタの法人税率はほとんどの国に比べて低くなっています。
マルタの税法では、マルタに個人的な永住地を持つ人はマルタの居住者とみなされます。もしその人が海外にも個人的な永住地を持つ場合、その税制上の居住者であるかどうかを判断する主な要因は、その人の重要な利益の中心地の所在地となります。暦年において、総所得の50%以上をマルタ源泉から得ている場合、または職業活動の主たる場所がマルタにある場合、その個人はマルタに居住しているとみなされます。上記の条件を満たさない個人は非居住者となります。マルタの居住者は、全世界の所得に対して個人所得税を支払う義務があります。非居住者は、マルタの恒久的施設を通じて活動し、所得を得ている場合、またはマルタの源泉から所得を得ている場合、法律に従い個人所得税を支払う義務があります。マルタに居住する外国人は、マルタに滞在することによって得た所得に対してのみ課税されます。個人所得税は累進課税で、最高税率は35%です。
マルタはキャピタルゲインに課税することが重要で、これは主に固定資産、株式、その他の資本資産の売却益に適用されます。益に適用されます。キャピタルゲインの税率は、資産の種類や保有期間によって異なります。一般的に、長期間保有された資産の税率は低く、短期間保有された資産の税率は高くなります。課税対象となるキャピタルゲインの計算では、資産の売却価格から当初の購入価格と関連費用を差し引いた額が考慮され、実際の値上がり分のみが課税対象となります。また、マルタは多くの税制優遇措置や免除措置を提供しており、企業内組織再編や海外投資家による特定の取引は、譲歩や免除の対象となる場合があります。
2.3 付加価値税(VAT)
マルタの付加価値税(VAT)は、物品の販売による所得に適用されます。は、物品の販売、労働の提供、賃貸収入、物品およびサービスの輸入による所得に適用されます。適用税率を決定する際には、VAT非課税所得がVAT課税所得と共に税率決定の基礎として使用されます。投資支出の結果として消費者に転嫁された税金は、納税者が納税義務を果たし、免税の権利を享受した場合、その後の課税年度で調整されなければならない。現在、マルタのVATの基本税率は18%で、特定の商品やサービスには5%の軽減税率またはゼロ税率が適用されます。マルタのVAT制度は、徴税の公平性と有効性を確保する一方で、特定産業の発展と社会福祉を奨励するように設計されています。
2.4 その他の税金
ほとんどの国では、公共サービスや社会福祉のために国民に固定資産税を課しています。多くの国では、公共サービスやインフラ整備のために国民に固定資産税を課している。しかし、マルタは小規模で開放的な経済国であり、外国からの投資やビジネスの誘致に依存しているため、国際競争力を高めるために固定資産税を免除することを選択した。固定資産税を免除することで、マルタはより多くの外国投資や富裕層の不動産取得を誘致し、経済を活性化させることを期待している。固定資産税のギャップを埋めるため、マルタの税制は所得税、不動産譲渡税、印紙税といった他の課税形態に大きく依存している。
不動産を譲渡する場合、マルタは源泉徴収税(WHT)制度を導入しています。2015年1月1日以降、マルタの不動産を譲渡する場合、不動産の取得時期に応じて、譲渡価額に対して通常8%または10%の源泉税が課されます。源泉税の税率は、特定のケースで異なる場合があります。特に、最初の40万ユーロの譲渡価額が一定の条件を満たす場合には、5%の軽減税率が適用される。死亡または寄付により取得した不動資産の譲渡には、譲渡価額と取得価額との差額、または上記の譲渡価額に対する既定税率に対して12%の源泉税が課される。不動産に約束された権利の最初の譲渡、または権利の終了もしくは停止から生じる利益の最初の10万ユーロは、15%の税率で課税される。
印紙税もマルタの税制の重要な一部です。印紙税は、不動産の譲渡と市場証券の譲渡に適用されます。動産譲渡の場合、居住者も非居住者も5%の税率で課税され、ゴゾの動産譲渡には2%の税率が適用されます。市場性のある有価証券の譲渡の場合、税率は2%で、不動産会社の株式の譲渡が含まれる場合は5%です。マルタでは、再編成された株式保有に対する印紙税の免除など、様々な印紙税の免除も行っています。また、同じ企業グループ内のある企業から別の企業へのパートナーシップ持分の交換や、パートナーシップ間のパートナーシップ持分の譲渡も印紙税が免除されます。さらに、市場有価証券や商業用借地権の近親者への無償譲渡(すなわち寄付)については、印紙税が1.5%の譲許税率で課され、この譲許は、2025年1月1日以前に公的契約(Public Contract)によって行われた寄付にも適用される。
マルタ共和国の税制は、さまざまな所得に対する適正な課税を確保し、透明で規制された市場を促進するように設計されています。マルタの税制は、様々な所得に合理的な課税を行い、透明性のある規制された市場を促進するように設計されています。これらの措置により、マルタは税制の公平性と透明性を維持してきただけでなく、国際的な投資を効果的に誘致し、持続的な経済成長に貢献してきました。
3.Malta's Crypto Tax System
マルタの暗号通貨税制。マルタの暗号通貨税制は比較的明確で、暗号資産の取り扱いは一般税法の規定に大きく依存しています。暗号通貨取引による収益はキャピタルゲインとして扱われ、個人所得税または法人所得税の課税対象となる。暗号通貨の取引で企業や個人が得た利益は、取引者の総所得に応じてマルタの累進税率の対象となる。
マルタは欧州連合(EU)加盟国であり、暗号通貨はEU法の下では金融サービスの一部とみなされるため、暗号通貨取引には通常VATを適用しません。マルタは欧州連合(EU)加盟国であり、EU法上、暗号通貨は金融サービスの一部とみなされ、暗号通貨の売買はVATの対象とはなりません。しかし、暗号通貨取引に従事する企業や個人は、適切な税務報告義務を果たさなければなりません。特に、暗号通貨関連ビジネスに従事する企業は、マルタ歳入庁(Inland Revenue Department、IRD)に取引の詳細を報告し、関連するマネーロンダリング防止(AML)および顧客デューデリジェンス(CDD)の要件を遵守する必要があります。これらの措置を通じて、マルタ政府は暗号通貨市場の透明性とコンプライアンスを確保し、脱税やマネーロンダリングを防止し、投資家と消費者の正当な利益を保護しています。
ブロックチェーンと暗号通貨ビジネスの発展を促進するため、マルタは一連の税制優遇措置を提供しています。対象となる企業は、税額控除メカニズムを通じて、低い法人所得税率と低い実効税負担を享受することができます。マルタはブロックチェーン技術を利用する企業に対し、研究開発やイノベーションを奨励するための様々な税制優遇措置を提供している。具体的には、対象となる企業は、事業規模やプロジェクトの性質に応じて、研究開発費の最大25%から70%の税額控除を受けることができます。さらに、マルタは新興企業やアーリーステージの企業に対して優遇税制を提供しており、法人税率の引き下げや適格支出に対する追加控除の恩恵を受けることができます。知的財産に関しては、マルタは適格な知的財産権からの所得に対して有利な税制を提供しており、投資家は特許、著作権、商標などの知的財産権から生じる所得に対して大幅な減税の恩恵を受けることができます。
海外投資家の全世界所得に対する二重課税を回避するため、マルタは広範な二重租税条約を締結しています。これらの税制と優遇措置は、マルタがブロックチェーンと暗号通貨産業の主要な中心地となり、グローバルなビジネスと投資家に有利な税制環境を提供することを目指していることを示しています。
4.Malta's Cryptocurrency Regulatory Policy
マルタはまた、ブロックチェーンと暗号通貨を規制するための包括的な法的枠組みを世界でいち早く開発した国の1つであり、仮想金融資産法(Virtual Financial Assets Act:VFAA)、革新的技術アレンジメントおよびサービス法(Innovative Technology Arrangements and Services Act:ITASA)、アレンジメントおよびサービス法(Arrangements and Services Act:ITASA)を中心とした規制政策を行っている。2018年、マルタは仮想金融資産法(Virtual Financial Assets Act:VFAA)を成立させ、暗号通貨と関連活動の詳細な定義と分類を定めた。この法律では、暗号通貨および関連する活動の詳細な定義と分類が規定されており、具体的な規制要件が定められている。この法律に基づき、暗号通貨の取引、管理、保管に従事する仮想金融資産サービス・プロバイダー(VASP)は、マルタ金融サービス庁(MFSA)に登録し、厳格な規制基準を遵守することが義務付けられている。これらの基準には、マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)措置、透明性要件、定期的な報告などが含まれます。
さらに、マルタでイニシャル・トークン・オファリング(ICO)を実施する企業は、プロジェクトの詳細を開示した詳細なホワイトペーパーをMFSAに提出する必要があります。MFSAはこれらのホワイトペーパーを審査し、承認する。すべての仮想金融資産サービス・プロバイダー(VASP)は、顧客デュー・ディリジェンスの実施、疑わしい取引の報告、取引記録の管理など、国際的なAML/CFT基準を遵守しなければならない。革新的技術アレンジメントおよびサービス(ITAS)法に基づき、マルタは革新的技術アレンジメントおよびサービス機関(MDIA)も設立した。MDIAは、ブロックチェーンやその他の革新的技術の使用を認証・規制し、技術の安全性と透明性を確保する責任を負う。デジタル・イノベーション庁法は、ブロックチェーンや暗号通貨を含む国内のデジタル・イノベーションの促進と規制を担当するマルタ・デジタル・イノベーション庁(MDIA)を設立した。マルタの暗号通貨規制の枠組みは、暗号通貨市場の透明性と安全性を確保し、厳格な法規制措置によって投資家の権利を保護する一方、フィンテックのイノベーションと業界の成長を奨励しています。この包括的で厳格な規制アプローチは、市場の健全な発展を守るだけでなく、世界の他の国々が学ぶべき規制モデルにもなっています。
5. マルタの暗号資産規制の概要と展望
暗号資産に対するマルタの税制は比較的明確かつ前向きであり、税法規定は一般税法に大きく依存している。マルタの暗号資産に対する取り扱いは、主に仮想金融資産の法的特徴に従っており、暗号通貨取引による収益を個人所得税または法人所得税の対象となるキャピタルゲインとして扱い、暗号通貨取引を付加価値税の対象から除外しています。マルタは、コンプライアンスと市場の透明性を確保するため、暗号通貨取引に従事する企業や個人に対し、厳格な税務申告とマネーロンダリング防止の要件を課している。マルタの税制の主な目的は、投資家の利益を保護し、金融リスクを防止することですが、マルタ政府は明らかに暗号資産分野の発展を奨励しており、革新的技術手配およびサービス(ITAS)法や、フィンテックの革新と業界の発展を促進するためのその他の有利な政策を通じて、ブロックチェーンや暗号通貨ビジネスを積極的に誘致しています。
今後、マルタは世界の暗号資産規制と税制の分野をリードし続けるでしょう。暗号通貨が世界中で受け入れられるようになるにつれ、マルタは暗号通貨市場の成長と変化に対応するために税制をさらに改善する可能性が高く、経済発展、金融安全保障、通貨主権のバランスを取る上で最適な解決策を見出すことで、暗号資産分野をリードし続けることが期待されます。税制を継続的に調整・最適化することで、マルタはより多くのブロックチェーンや暗号通貨ビジネスを誘致できるだけでなく、国際金融市場においてより有利な地位を占め、国内経済の継続的な成長とイノベーションを推進することができるでしょう。
参考文献
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