出典:金建志弁護士
最高裁判所によると、最近、本土と香港特別行政区の裁判所による民事・商事案件の判決の相互承認と執行に関する取り決めが2024年1月29日に発効した。一方、2024年1月1日、米国では新たな税務報告法が施行され、取引や事業の過程で暗号通貨を1万ドル以上受け取ったすべての米国人は、15日以内に米国内国歳入庁(IRS)に報告書を提出することが義務付けられる。
仮想資産が徐々にコンプライアンスに向かいつつある今、ホットな市場にはより「冷静な思考」が必要であり、政府の規制は避けて通れないテーマだ。
01 「クロスボーダー執行の難しさ」徐々に解消
中国本土と香港は、司法支援の長い歴史を持っています。司法共助の長い歴史の中で、「大陸と香港特別行政区の裁判所による民事・商事事件の判決の相互承認と執行に関する取決め」が実施され始め、台湾海峡の両岸は、文書の最初の交付から、証拠の抽出、仲裁判断と判決の相互承認と執行まで、より広く、より広い範囲を意味し、「国境を越えた執行が難しい」という問題が徐々に解決されつつある。困難な国境を越えた執行」の問題は徐々に解決されつつある。
中国本土と香港の法律格差は、主に法制度の違いに起因している。 この点について、金氏は、中国本土は民法制度を採用し、香港はコモンロー制度を採用していると指摘した。コモン・ロー・システムは主に判例法(先例)によって法律を形成する。一方、民法制度は体系的に成文化された法律文書である法典に基づいており、法律条項が詳細に規定されている。裁判官は通常、法典に従い、それを執行することに重きを置く。
02 Mutual Recognition and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters
香港と中国本土は、民事および商事に関する相互法的支援の長い歴史を持っています。実際、新取決め以前にも、「関係当事者間の裁判所選択協定に基づく、香港本土および香港特別行政区の裁判所による民事・商事案件の判決の相互承認および執行に関する取決め」(2008年取決め)が存在した。2008年の取り決めと比較した新取り決めの主な変更点は、両地間の民事・商事案件の判決の相互承認が当初の「専属管轄協定」の対象から外れ、適用される判決協定の数が増えたことである。
金弁護士によると、香港のウェブ3業界は中国人の間で依然として最も活発だという。香港司法当局の仮想通貨に対する司法態度は予測可能であり、両地間の民事・商事判決および仲裁判断の相互執行がより便利になるにつれ、暗号通貨が関係する紛争は、香港で暗号通貨に有利な判決または裁定を得た後、関連する国交省の取り決めに従って本土の裁判所で執行できるようになり、香港のウェブ3業界にとって司法救済の道が増えることになる。
03 税務規制はコンプライアンスの重要な一部
米国時間1月10日、米証券取引委員会(SEC)はビットコインスポットETFの承認を発表し、11のETFの上場を認可し、現地時間木曜日から取引を開始した。.ETFは有価証券であるため、1933年証券法や1934年証券取引法などの米国連邦証券法の規制を受ける。キング弁護士は、米国の税務上の居住者であることを前提にビットコインETFを購入する投資家は、依然としてキャピタルゲイン課税の対象となるため、米国の税務規制を遵守する必要があると考えています。
04 今後の規制の方向性
最近、中国の反マネーロンダリング法の改正が重要な進展を遂げました。2024年1月22日、李強首相は国務院常務会議を主宰し、「中華人民共和国反マネーロンダリング法(改正草案)」(以下「改正草案」という。(以下「改正草案」)を審議し、立法計画によると、2025年改正草案が採択される見通しである。とりわけ、マネーロンダリング防止法の改正草案では、新しいタイプのマネーロンダリングリスクに対処することが網羅されており、金融機関は新技術を採用したり新商品を提供したりする前に、マネーロンダリングリスクを評価し、リスク管理措置を講じる必要がある。
両地における今後の規制の方向性について、キング氏は、短期的には香港と米国の一部の政策がかなり大幅に変更される可能性があるが、長期的には両地の今後の方向性は同じであり、仮想資産も他の資産と同様にコンプライアンスを強化する方向で規制されるだろうと考えている。
注:この記事は、DeThingsのインタビュー
から編集したものです。