出典:xiaoshalawyer
2023年12月27日、最高人民検察院(SPP)と国家外為管理局(SAFE)は、「外為関連違法犯罪処罰の典型事例の発布に関する通知」(以下「通知」という。「この通知では、執行と処罰の一体化を強化し、法に基づき違法なクロスボーダー金融活動を撲滅する必要があるとしている。今回の典型的な事件の中で、最初の2件は仮想通貨に言及し、どちらも外国為替の違法取引に関与しているため、多くのコインサークルの旧友が仮想通貨OTC行動の関連問題を相談に来たことは注目に値する。relationresult妹 座のチーム 今日の記事は、この2つの事件を簡単に分析し、旧友の心の混乱を解決するために。
01 ケース分析:外国為替取引の行動特性の媒体としての仮想通貨
趙毛と他の違法ビジネスのケースでは、犯罪グループは、まずドバイ、アラブ首長国連邦(UAE)で、現金でディルハムを受信すると同時に、対応する人民元は、お互いに転送されます。犯罪集団は、まずUAEのドバイでディルハムを現金で受け取り、対応する人民元を互いに指定した国内の人民元口座に送金し、そのディルハムを使って現地でUSDTを購入し、購入したUSDTを国内の暴力団を通じて違法に即座に売却し、人民元を再取得することで、国内外の資金調達のサイクルを形成し、為替レートの差を利用して収入を得る。
この点について、同通知は「仮想通貨を媒体として人民元と外貨の交換を実現する行為は、違法営業罪に該当する」と明記している。この場合、加害者は主に「外国為替-仮想通貨-人民元」の交換経路で外国為替と人民元の交換価値を実現しており、このような行為はもちろん一種の偽装外国為替取引に属するため、違法営業犯罪の疑いがある。
しかし、ここで仮想通貨が関与しているが、実際には、仮想通貨は外国為替の販売という目的を達成するためのツールに過ぎず、犯人は仮想通貨の代わりに他の交換価値のあるアイテムを使用して交換に参加することができ、例えば、犯人は白ワインの媒体として使用することができ、「外国為替-白ワイン-人民元」の交換経路を構成していることに留意すべきである。外貨-白酒-人民元」の交換経路で、外貨と人民元の交換価値を実現する。仮想通貨を選択する理由は、単にその秘密のため、より簡単に規制をバイパスすることができます。
だから、この場合、仮想通貨を含むが、実際には、偽装外国為替取引の前のケースと同様に、唯一の特別な主題としての仮想通貨の使用。
02 事例:他人が違法に外国為替を売買していることを知りながら、仮想通貨を媒体として提供し、行動の特徴付けに役立てる
郭沫若らが違法に運営し、情報ネットワーク犯罪活動に手を貸した陳慕国(別件で扱う)事件では、郭沫若らは情報ネットワーク犯罪活動を提供するウェブサイトを立ち上げた。同社のウェブサイトは、仮想通貨TEDAを媒体として構築され、顧客に外貨と人民元の両替サービスを提供していた。注文後、外貨を両替した顧客はウェブサイトが指定したオフショア口座に外貨を支払う必要があり、犯行グループはその外貨でUSDTを購入し、違法ルートで範母が売却して人民元を入手し、最終的に顧客に支払い、取引で利益を得ていた。その中で、多くの犯人は仮想通貨取引プラットフォームの口座と国内の銀行口座を范に提供し、仮想通貨の受け入れと人民元の両替を目的としていた。結局、裁判所は、郭沫若、范らは違法営業罪に該当し、口座を提供しただけの行為者は便宜供与罪に該当すると判断した。
この点について、同通知は、"他人が違法に為替取引をしていることを知りながら、仮想通貨の交換を媒介として援助を提供する者は、違法営業行為の共犯者である "と指摘している。本件は、趙牧らの違法営業事件と類似しており、いずれも仮想通貨を媒体として外貨と人民元の交換に参加し、外貨の売却を偽装する効果を狙ったものであるため、この部分に関する限り、両者に違いはない。
今回の事件では、一部の犯人が仮想通貨取引プラットフォームの口座と国内の銀行口座を提供したことは注目に値するが、このような行動は明らかに外国為替の違法取引を助けるためであり、情報ネットワーク犯罪行為の「電気通信ネットワーク詐欺およびその他の刑事事件の処理に関する法律の適用に関する多くの問題点に関する意見(II)」の規定によると、犯罪を助ける行為を助けるためである。
最終的にどのような犯罪が成立するかについては、加害者の主観的意識による。もし加害者が外国為替の違法取引を知っていて、なおかつ提供するのであれば、該当行為は共謀の違法営業犯罪を構成するはずです。もし加害者が外国為替の違法取引を助けるという犯罪行為を一般的に理解しているだけで、外国為替の違法取引の犯罪を助けるという具体的な理解を持っていないのであれば、該当行為は情報ネットワークの犯罪行為を助けるという犯罪を構成することになります。犯罪行為と疑われない可能性がある。
この場合、関連証拠は、加害者が自分が助けた犯罪行為について一般的な認識しか持っていなかったことを証明するだけなので、情報ネットワーク犯罪行為ほう助罪しか成立しない。
03 さらなる議論:個人の店頭行動の適格性
前述の2つのケースは、仮想通貨に関わるものではあるものの、個人の仮想通貨店頭行動の適格性に直接関わるものではないことは明らかです。この種のOTC行動については、疑われうる犯罪はやはり違法な営業活動という犯罪である。決済業務から違法業務妨害罪が疑われるにせよ、外国為替の違法取引から違法業務妨害罪が疑われるにせよ、重要なポイントは、このような店頭行為が業務行為として解釈されるべきであるということである。
そして、事業者に対する不正競争防止法2条3項の規定によれば、いわゆる営業行為とは、生産、運営または役務の提供に従事する行為を指すはずである。したがって、営業行為を構成するためには、第一に、その行為の内容が商品又は役務の提供であること、第二に、その行為の目的が営利であること、という2つの要素が必要となる。いわゆる利益、すなわち「利潤追求」とは、事業を通じて利潤を得るプロセス全体を指す。そして、運営については、計画、立案、企画、組織、統治、管理などの意味を含み、それ自体が一種の事業行為を意味する。
OTCが違法な営業犯罪を構成すると判断する鍵は、その行為が営利を目的とした営業行為でなければならないということです。
外国為替の違法取引を例にとると、この営利目的とは、犯人が外国為替を売買して価格差を稼ぎ、利益を得ることを必要とする。戴望泉の違法営業犯事件(事件番号:(2017)広東01刑事第49号)のように、裁判所は、「被告人戴望泉は、個人取引の形式を通じて、約1800万元の香港ドルを人民元に両替したが、当時の為替相場から見れば、香港ドルを人民元に両替しても利益は得られず、両替後の資金の大部分は、自白の両替目的に沿って、個人口座に入金された」と指摘した。詐欺の場合、これらが最も重要な要素である。戴牧泉被告は、資金の所有者として、外国為替業者の違法取引に従事していない、唯一の人民元への交換の形で民間の闇市場取引を通じて香港ドルの資金を所有するのではなく、利益の差額を得るために違法な外国為替の売買を通じて、その行動は、利益を上げる市場取引の目的を持っていない、ビジネス行為ではありません、したがって、戴牧泉被告の行動は、構成されません。違法な営業行為である。被告と弁護側は、被告は違法営業罪を構成しないと主張し、当裁判所はこの意見を採用する。"
明らかなように、ほとんどの店頭行為はそのような営利目的を持っておらず、加害者は多くの場合、仮想通貨店頭を通じて価格差から利益を得ることに依存していないため、違法営業罪を構成しない。
とはいえ、OTC行為が違法でないというわけではない。一方、前述したように、加害者がOTCを行う際に、相手が犯罪行為を行っていることを知っていた場合、信用幇助罪や共謀罪の構成が疑われる可能性があります。一方、関連する行為は、行政法規またはその他の法律の規定に違反する可能性があり、例えば、前述の仮想通貨の店頭取引による外国為替取引行為は、たとえ加害者が営利目的でなかったとしても、「公安行政処罰法」に違反する疑いがあり、相応の行政処罰を受けることになる。
04 最後に
犯罪のボトムラインは確かに遵守する必要があり、法律違反のリスクもまだ注意して扱う必要があるため、個々の仮想通貨OTCの動作は、刑事犯罪を構成しない確率が、まだ法律の大きな管理違反、リスクがあります。また、関連する行動は、民法で否定的な評価を受ける可能性があります。