(7)暗号通貨を購入するために短期融資を受けたこと(8)その他の関連要因または裏付けとなる資料があること
マレーシアにはキャピタルゲイン税がないため、マレーシア内国歳入庁(IRD)は申請者をデイトレーダーとして分類しようとするかもしれません。しかし、申請者がコインを長期間保有している(ため込んでいる)だけで、利益のために取引していないことを証明できれば、課税されることはありません。
2.2.2課税
マレーシアの現在の税制の枠組みでは、暗号通貨の日中取引にのみ従事している対象者は、課税の対象となります。現在のマレーシアの税制の枠組みでは、暗号通貨の日中取引のみに従事する主体は税務報告義務の対象となり、その課税益の計算は比較的単純なルールに従います:暗号通貨の処分価格とその原価ベース(すなわち取得原価)との差額は課税所得として認識されます。
暗号通貨の形で取引対価を受け取った納税者は、所得税法の関連規定に従って、取得時の暗号通貨の公正市場価値に従って課税所得を認識し、それに従って所得税を申告・納付する必要があります。
税務当局が、納税者の暗号通貨取引への関与が所得税法第33条(1)に定義される「リスクのある事業活動」に該当すると判断した場合、当該所得を得るために発生した全ての専有費用(第39条で特に控除不可と記載されている場合を除く)は、同法の規定に従って税引前控除が認められる。税額控除。この規定は、支払利息や暗号通貨の保有に直接関連するその他の費用にも適用されるため、コンプライアンス費用の控除範囲が広がります。
現行の税法では、資本保有と事業取引の税務上の取り扱いを理論的に区別しているが、実務上は両者の境界線が大きく曖昧になっていることに留意すべきである。例えば、納税者が最初に投資目的でビットコインを購入し、その後、債務決済などの取引シナリオで使用した場合、課税の性質の再決定が引き起こされる可能性があり、その結果、課税ベースの動的調整が行われることになる。
3.マレーシアの暗号規制の枠組み
マレーシアは暗号通貨業界に対する包括的な規制枠組みの確立に積極的に取り組んでいます。市場の発展や国際的な動向の進化に伴い、マレーシアは証券委員会(SC)と銀行ネガラ(BNM)を中心とするデュアルトラック並行規制システムを徐々に形成しており、それぞれ暗号通貨の証券属性の規制や決済管理、マネーロンダリング防止、金融安定性の他の分野を担当しています。
本記事では、過去10年間におけるマレーシアの暗号通貨規制の枠組みのダイナミクスについて簡単に説明します。
2014年、BNMは暗号通貨は法定通貨とはみなされず、その適用を規制しないと発表しました。を発表した。また、暗号通貨取引のリスクについて国民に警告した。
2018年、BNMは仮想通貨取引所に関するマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)政策ガイドライン(Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism - Policy on Digital Currency Exchanges)の草案を公表した。テロリズム-デジタル通貨に関する政策)により、暗号通貨サービスを提供するプラットフォームは「報告機関」として分類され、顧客認証、取引記録の保存、疑わしい取引の報告に関する厳格なシステムの導入が義務づけられた。この措置は、マレーシアが暗号通貨を金融規制のビジョンに取り入れたことを示すもので、基本的なリスク防止と管理メカニズムを確立するため、マネーロンダリング防止と金融の透明性に焦点を当てている。
2019年、証券取引委員会は新たなデジタル通貨規制規則を発表した。Digital Token)Order 2019を発表し、初めて証券の性質を持つデジタル通貨が資本市場・サービス令の規制範囲に入った。
2020年、証券取引委員会はデジタル資産に関するより体系的なガイドラインを発表し、ICOの申請条件、資金の使用、投資家の基準値、デジタル資産取引所(DAX)のコンプライアンス要件(KYC、投資家保護、技術的セーフガードなど)を詳述した、投資家保護、技術的セーフガードなどのデジタル資産取引所(DAX)のコンプライアンス要件、事業者による情報開示、内部統制、コンプライアンス報告に関する具体的な基準などである。このガイドは、これまでの規制制度にあった多くのギャップを埋め、トークンの発行とプラットフォーム運営を法的強制力を持ち、高い強制力を持つものにしています。
マレーシアの規制当局は2021年から2022年にかけて、プラットフォームのコンプライアンスと国際基準の整合に注力し、SCは未承認の暗号プラットフォームに対する取締りを強化し、投資家向け注意喚起リストを頻繁に発行して、未登録のプラットフォームでの取引を避けるようユーザーに注意を促しています。SCは未承認の暗号プラットフォームに対する取締りを強化し、未登録プラットフォームでの取引を避けるようユーザーに注意を促す投資家向け注意喚起リストを頻繁に発行している。同時に、SCはIOSCOやFATFなどの国際的な規制機関と協力し、DeFi、安定コイン、NFTなどの新しい資産形態を研究・評価しており、それらを直ちに禁止したわけではないが、それらに対して慎重な態度を維持している。
2024年8月19日、マレーシア証券委員会(SC)はデジタル資産ガイドラインを改訂した。この更新は、資本市場およびサービス法(CMSA)の下でみなし有価証券としてのデジタル通貨の地位を明確にし、ICOやIEOを通じた資金調達の要件や、デジタル資産のカストディサービスの運用仕様について詳述しています。
4.まとめと展望
マレーシア政府は、暗号通貨の規制と課税において慎重かつ段階的な戦略を採用しており、金融システムの安定と投資家の安全を守ることを前提に、市場の緩やかな開放に重点を置いています。マレーシア政府は、暗号通貨の規制と課税において慎重かつ漸進的な戦略を採用しており、金融システムの安定と投資家の安全を守るという前提の下、イノベーション空間を適度に開放することに重点を置いている。マレーシアは、証券委員会とバンク・ネガラを通じて徐々に明確な暗号規制の枠組みを構築し、証券の性質を持つデジタル資産を資本市場・サービス法の規制下に置くとともに、暗号取引プラットフォームにライセンスの取得とマネーロンダリング防止(AML/CFT)義務の厳格な遵守を求めている。ICO、IEO、デジタル資産取引活動に対して、デジタル資産ガイドラインは、暗号市場におけるコンプライアンスを促進するための具体的な法的根拠と運用規範を提供する。
税制面では、マレーシアは今のところ暗号通貨にキャピタルゲイン税を課税していないが、税務当局は、活発な取引、暗号報酬、マイニングなどの営利行為に関与する個人または企業は、関連収益を所得税申告に含める必要があることを明確にしている。このような「用途指向」の課税アプローチは、課税ベースを維持すると同時に、長期保有者に政策的なバッファを提供し、市場の柔軟性と魅力を維持します。
マレーシアで暗号通貨の受け入れが進むにつれ、LunoやTokenizeを含む準拠取引プラットフォームの利用者が増え続け、市場は着実に拡大している。同時に、規制当局はNFT、stablecoin、DeFiといった新興の形態に注目し始め、地域的な規制協力やCBDCの探索プロジェクトに従事し、将来の政策立案の基礎固めを行っている。
今後、マレーシアの暗号市場の発展は、「コンプライアンスの深化と地域の相乗効果」に向けてさらに進化していくと予想されます。国際的な規制基準(FATF勧告、MiCAフレームワークなど)の展開に伴い、マレーシアは国境を越えたデータ交換、ステーブルコイン準備金規制、プラットフォーム監査機構を強化する可能性が高い。同時に、税務コンプライアンスのデジタル化もトレンドとなり、暗号通貨の主流金融システムへの正式な統合が推進されるだろう。このような政策基調の下、マレーシアはコントロールされたリスクを保護しながら、暗号経済の成長潜在力を着実に解き放つことが期待される。