FX168金融通信社(欧州)の報道によると、中国済南市莱蕪区人民法院は10月13日(日)の最新記事で、山東省法院民法の適用に関する167件の典型的な事例の内容を公表し、デジタルコレクションの法的属性とその取引行為の有効性を認めた。判決要旨は、デジタルコレクションは一種のオンライン仮想財産であると指摘した。中国には現在、デジタル・コレクションの発行や取引を明確に禁止する法律はない。行為者が相応の民事能力を有し、意思表示が真実である限り、民事主体間のデジタル・コレクションの取引は適法かつ有効とみなされるべきである。
この事件は、楊望夢と文化創作企業との間の売買契約をめぐる紛争である。判決要旨は、デジタルコレクションはコレクションと投資という二重の属性を持ち、より高い市場リスクを含んでいると言及した。購入者はデジタルコレクションの流通市場取引において差額を得ることを目的としている。購入者は消費者保護法上の消費者と認定されるべきではなく、対応する市場価格変動リスクを負うべきである。
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裁判の結果、済南市長清区人民法院は次のように判断した:デジタルコレクションとは、インターネットを通じて発行、購入、収集、利用されるデジタル出版物を指し、ブロックチェーン技術を利用して、特定の作品や芸術作品に対応する固有のデジタル証明書を生成する。デジタルコレクションは、その芸術的特性、複製不可能性、希少性などの特性から、一定の交換価値を有し、商品として交換することができる。また、現在、中国にはデジタルコレクションの発行や取引を明確に禁止する法律はない。民事・商業活動において、禁止がなければ許されるという原則に従えば、デジタルコレクションの取引は違法とみなされるべきではない。したがって、両当事者間のデジタルコレクションの取引は、両当事者間で自発的に行われる民事上の法律行為であり、合法かつ有効とみなされるべきである。
新しいものとして、デジタルコレクションは一定のコレクションと投資価値があるが、高い市場リスクも含んでいる。楊望夢は十分な市民権を持つ者として、このことを十分に理解し、デジタルコレクション自体の芸術的価値やコレクション価値を重視すべきであり、デジタルコレクション以外のいわゆる「エンパワーメント」や「鑑賞空間」等の投資属性に過度の注意を払うべきではありません。楊斌氏の取引記録から判断すると、本件に関係するAPPプラットフォームで複数の売買記録があり、楊斌氏の目的はデジタルコレクションへの投資であるため、相応の市場リスクを負うべきである。
近年、ブロックチェーン技術やメタバースシナリオの応用により、デジタルコレクションが注目され、投資の対象となっており、デジタルコレクションに関連する取引紛争も後を絶たない。デジタルコレクションとビットコインに代表される仮想デジタル通貨は、いずれもブロックチェーン技術に基づいており、一意性があり、改ざんができず、複製が不可能である。仮想デジタル通貨の取引は中国の法律で禁止されているが、デジタルコレクションの発行や取引に関する明確な法規制はない。デジタルコレクションの法的属性をどのように判断するのか、その取引は合法なのか、その他多くの問題は、個々のケースの公平性や正義に影響を与えるだけでなく、業界の革新や新しい品質の生産性の発展にも重要な影響を与える;
デジタルコレクションの取引は合法か?
記事によれば、ビットコインに代表される仮想デジタル通貨とデジタルコレクションは、どちらもブロックチェーン技術に基づいており、一意で、不変で、複製不可能であるが、両者には根本的な違いがある。デジタルコレクションは非同質のトークンであり、仮想通貨は同質のトークンである。したがって、仮想通貨取引は中国の関連法規で明確に禁止されているが、現在に至るまで、国家はデジタルコレクションが違法な対象物であると規定する関連法規や政策を発表しておらず、デジタルコレクションの発行や取引を禁止していない。法的観点からは、デジタルコレクションは法律で禁止されている対象物ではない。したがって、本件は、民事・商行為において、禁止がなければ許されるという法理に基づき、民事法律行為の有効性の判断基準に関する民法第143条により、デジタルコレクション自体の特性、取引過程、当事者の意思等と総合して、本件デジタルコレクションの取引は適法かつ有効であると判断される。
デジタルコレクションの機能的属性とは?
特定の作品や芸術作品の唯一のデジタル証明書であるデジタルコレクションは、ブロックチェーン技術によって強化された後の一種のデジタル出版物である。デジタルコレクションは、一意性、不変性、複製不可能性など、多くの特徴を持っています。また、一定のコレクション価値と鑑賞価値を持ち、人々の精神的なニーズを満たすことができる。従って、この意味で、デジタル・コレクションは消費財の属性を持っている。しかし、デジタル・コレクションは新しいものであるため、その多くの特徴から、デジタル・コレクションは交換価値と投資価値の両方を持っている。デジタルコレクションは消費と投資の両方の属性を持つため、一時期大きな投機が起こり、市場リスクも高い。買い手はこのことを十分に認識すべきである。彼らは差額を稼ぐ目的でデジタルコレクションを購入し、評価を待つのである。彼らは消費者権利保護法に規定される消費者と認定されるべきではなく、相応の市場変動リスクを負うべきである。本判決は、当事者のデジタルコレクションの取引目的に基づいて、デジタルコレクションの消費属性と投資属性を正しく区別し、当事者が合理的にデジタルコレクションの取引に参加するよう指導し、取引参加者に肯定的な司法指導効果をもたらした。
デジタルコレクションの法的属性を見るには?
現在のところ、学界のコンセンサスは得られていない。主に、財産権論、債務権論、著作権論、ネットワーク仮想財産論などの視点がある。本件では、ネットワーク仮想財産の理論を採用し、デジタル・コレクションをネットワーク仮想財産と位置づけている。法的観点からは、デジタルコレクションはネットワーク仮想財産の特徴を満たしている。第一に、デジタル・コレクションはバーチャルである。インターネット上では、デジタル・コレクションは無形のデジタル・コードとして顕在化し、有形の物理的形態の制約から解放される。第二に、デジタル・コレクションは財産である。変更不可能な特性に基づき、デジタル・コレクションは固有のコードに対応し、詳細な取引情報を含んでいる。このため、デジタルコレクションの希少性は際立っており、使用価値と交換価値の両方がある。第三に、デジタルコレクションは使い捨てである。
中国はまだ二次流通市場を開放していないが、消費者は取引プラットフォームを利用して、購入、収集、譲渡、破棄などの業務を完了し、排他的所有、使用、廃棄を実現することができる。ネットワーク仮想財産の特徴を満たすことに加え、立法解釈の観点から、デジタルコレクションは民法第127条の保護範囲に含めることができる。この条文は、「法律にデータ及びネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある場合には、当該規定を適用する」と規定している。