By Bowen
2025年1月22日、中華人民共和国中央人民政府の公式ウェブサイトは、中国人民銀行、商務部、金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家外為局が共同で、「条件付き自由貿易試験区(港)における金融部門の国際的な高水準のドッキングを試験的に実施し、システム型の開放を促進することについて」を発表したことを明らかにした。中国人民銀行、商務部、金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家外為管理局は共同で、「条件付き自由貿易試験区(ポート)試験的な国際的な高水準のドッキングにおける金融部門について」を発表し、金融開放の新しい波を開いた。
意見書は、広東・香港・マカオ大湾区における「クロスボーダーウェルスマネジメントパス」の試験的プロジェクトの最適化を支援し、外資系金融機関が新たな金融サービスを提供することを許可するなど、20の政策措置を提唱している。意見書では、広東・香港・マカオ大湾区における「クロスボーダー資産管理パス」パイロットプロジェクトの最適化を支援することや、外資系金融機関が新たな金融サービスを提供することを認めることなど、20の政策措置を提案している。
中国と外資系金融機関が新しい金融サービス、つまり中国では提供されていないが、他の国や地域では提供され、規制されているサービスを行うことを認める。
広東・香港・マカオ大湾区におけるクロスボーダー資産管理試験制度の最適化を継続し、広東・香港・マカオ大湾区の地元住民が香港・マカオの金融機関を通じて香港・マカオの金融機関が販売する適格投資商品を購入することを支援し、参加機関の範囲と適格投資商品の範囲を拡大する。
真正なコンプライアンスを前提に、パイロット地域における外国人投資家の投資に関連し、真正かつコンプライアンスを遵守しているすべての送金は、遅滞なく自由に送還することが許可される。そのような送金には、出資金、利益、配当金、利子、キャピタルゲイン、ロイヤルティ、管理費、技術指導料、その他の手数料が含まれる。
新政策の下で、仮想資産関連商品は国境を越えた資産管理パスに含まれる可能性がある。同時に、ブロックチェーン技術と伝統的な金融の組み合わせに新たな可能性が生まれる。特に RWAの分野では、外資系金融機関とブロックチェーン企業の協力は、国内企業が資金調達チャネルを広げるための重要な手段になると期待されている。中央金融工作会議の精神を深く実行し、「条件付き自由貿易試験区と自由貿易港の国際高規格へのドッキングを試験的に実施し、体系的な開放を促進することに関するいくつかの措置」と「中国(上海)自由貿易試験区のハイレベルの体系的開放の全体プログラムを促進するための国際高規格の経済貿易規則へのドッキングを全面的に実施すること」を実施するため、我々はここに、条件付き自由貿易試験区と自由貿易港の金融部門の体系的開放を促進するための国際高規格へのドッキングを試験的に実施することについて、以下の意見を提出する。
(上海、広東、天津、福建、北京試行自由貿易区、海南自由貿易港など、横琴広東マカオ深層協力区、前海香港深セン現代サービス業協力区、広州南沙など、香港・マカオに開放された重要な協力プラットフォームを含む
。(以下、パイロット地区と総称する)
外資系金融機関が中国の金融機関が提供するものと同種の新金融サービスを実施することを許可する
(1)本意見でいう新金融サービスとは、以下のものを指す。本意見書でいう新たな金融サービスとは、中国国内では提供されていないが、他の国や地域で提供され、規制されている金融サービスを指す。
新金融サービスの発展は、国家安全保障、金融安全保障などに関連する特定の新金融サービスを除き、内外の整合性の原則に従うものであり、中国の金融機関が実施することが許可されているような、外国の金融機関の試験的な地域を実施することが許可されるべきである。
新しい金融サービスは、ライセンスまたはパイロットの形で実施することができる。
(ii)新たな金融サービスが免許の形で実施される場合、金融当局は、内外一貫性の原則に従い、新たな金融サービスを実施する機関の種類と性質を職権で決定することができ、サービスを実施するために免許を取得することを要求する。
金融当局は合理的な期間内に決定を下すものとし、慎重な理由に限り免許の付与を拒否することができる。
(3)新しい金融サービスが試験的に開始される場合、適格な外国金融機関は試験的プログラムへの参加を積極的に支援されるべきであり、試験的プログラムの範囲から除外されるべきではない。
外国金融機関が試験的プログラムに含まれない場合は、正当な説明がなされるべきである。
金融機関の関連サービス実施申請に対する決定は、120日以内に行われる
(4)内務と外務の整合性の原則に従い、外国金融機関、外国金融機関への投資家、クロスボーダー金融サービス提供者が提出するパイロットプログラムへの申請は、内務と外務の整合性の原則に従って行われる。(d)内外一貫の原則に従い、パイロット地域における金融サービスの発展に関連する、外国金融機関、外国金融機関への投資家、クロスボーダー金融事業者が提出する、完全かつ法令に準拠した申請書については、受理日から120日以内に決定し、速やかに申請者に通知する。
120日以内に決定できない場合は、適時に申請者に通知する。法律または行政規則に規定された期限が120日を超える場合、期限内に決定しなければならない。
(5)証券・先物金融サービスに関する行政認可業務を最適化する。
関連認可制度と行政認可サービスガイドなどの文書を改定し、試験区で設立される国内外の証券会社(証券会社の専門子会社を含む)、公的資金管理会社、先物会社の認可期限を180日から120日に短縮した。
(6)銀行・保険金融サービス関連の行政認可サービスの最適化。認可のワークフローを改善し、認可サービスを最適化し、試験地域で設立される外資系銀行業務機関と外資系保険機関の認可期限を180日から120日に短縮する。
法律に従い、特定の種類の海外金融サービスの越境購入を支援する
(7) 世界貿易機関(WTO)への中国の加盟公約によると、越境納付で開放される分野は、銀行、保険、保険である。
保険部門では、再保険、国際海上・航空・運輸保険、大型商業保険仲介、国際海上・航空・運輸保険仲介、再保険仲介の提供が認められている。
(8)真のコンプライアンスを前提に、パイロット地域の企業および個人は法律に従い、国境を越えた保険契約の更新、請求、解約などの資金決済を当座勘定で処理することができる。
(i)広東・香港・マカオ・グレーター・ベイ・エリアにおけるクロスボーダー資産管理パイロット・スキームの最適化を継続し、広東・香港・マカオ・グレーター・ベイ・エリアの中国本土住民が香港・マカオの金融機関を通じて香港・マカオの金融機関が販売する適格投資商品を購入することを支援する。参加組織の範囲と対象となる投資商品の範囲は拡大される予定です。
(10)広東マカオ深圳協力区横琴のマカオ新隣区にマカオ金融サービス特区を設置し、法律を遵守することを条件に、人民元とマカオドルの二重通貨取得モードでマカオ新隣区の住民に関連金融サービスを提供することを模索する。新センターはマカオ新市街に設置される。
外国人投資家の投資関連送金の対内・対外送金を促進する
(k)真のコンプライアンスを前提に、試験地域の外国人投資家のすべての投資関連送金を自由に出し入れできるようにする。そのような送金には以下のものが含まれる。支払金、法律に従って受け取る補償金または免責金、紛争の解決から生じる支払金。
(十二)マクロ・プルーデンス管理の枠組みの下で、引き続き試験地区における外資取引の全プロセスの利便性を高め、商業銀行が事業展開の審査を強化し、対応する資金の受払いが現実的かつ合法的な取引基礎を有することを確認するよう指導する。
(13)試験区がより多くの適格な外商投資企業を試験的貿易投資円滑化政策の適用範囲に含めるよう支援し、外商投資企業の決済円滑化レベルを高める。
(xiv) 海南自由貿易港と横琴広東マカオ深層協力区に多機能自由貿易口座システムを構築し、国境を越えた資本フローの自由度と利便性を高める。
金融データのクロスボーダー流動の取り決めを改善する
(xv)試験地域の金融機関のデータのクロスボーダー流動を促進し、規制し、全国クロスボーダー・データ伝送安全管理システムの枠組の下で、統一的なクロスボーダー・データ伝送統一システムの形成を模索する。国家データ越境伝送安全管理システムの枠組の下で、統一的な金融データ越境フローコンプライアンスキャリバーの形成を模索し、金融データ越境フローのルールを明確化し、試験地域の金融機関が法律に従って日常業務に必要なデータを海外に伝送できるようにする。
データ・セキュリティや個人情報セキュリティの保護を目的として、あるいは慎重な考慮に基づいて、金融データのクロスボーダー伝送に管理措置を講じることができる。金融データの国境を越えた流れのための「ホワイトリスト」制度の確立を模索し、試験地域で研究が成熟し、関連する国家部門が同意したデータを「ホワイトリスト」に含める。
自由貿易試験区における金融機関のデータの越境送信の需要に合わせて、データ出口のセキュリティ評価、個人情報出口の標準契約、個人情報保護認証管理の範囲に含める必要のあるデータのリストを研究し、金融部門の出口の重要データと個人情報のセキュリティ評価を効率的に実施する。
(xvi)金融分野におけるデータの分類と等級付けに関する規則と基準を整備し、金融分野における重要データ目録の導入を検討し、金融機関が重要データの識別申告とデータ出口安全評価の申告を行うよう促し指導し、金融データのクロスボーダー安全保護作業を推進する。その作業。
(17)試験地区の金融機関と決済サービス提供者が電子決済システムの国際先進標準を研究・導入することを支援し、国境を越えたデジタル身分認証と電子身分認証を実施し、法律と規定に基づき海外電子決済機関の導入を支援し、国際標準に沿ったデジタル身分認証システムを研究・改善する。
(xviii) 大衆向け金融ソフトウェア(金融部門の重要情報インフラに使用されるソフトウェアを除く)および当該金融ソフトウェアを含む金融ソフトウェア製品の輸入、配布、販売または使用について、関連部門およびその職員は、以下のことを行ってはならない。企業または個人が所有する当該金融ソフトウェアのソースコードを譲渡またはアクセスすることを条件とする。
金融監督を全面的に強化し、金融リスクを効果的に予防・解決する
(xix) リスク監視・早期警戒、予防・解決システムを改善する。
パイロット地域における主要な金融リスクの特定とシステミックな金融リスクの防止を強化し、パイロット地域における部門横断的な金融規制の調整を強化し、国境を越えた収支業務に関するデータの収集・監視・活用を強化し、違法な金融活動の取り締まりを強化し、金融リスクへの緊急対応メカニズムを改善する。
(xx)国際ルールに沿った国境を越えた紛争解決メカニズムを確立する。
金融消費者の権利・利益保護制度を改善し、試験的地域における国際仲裁・調停の発展を支援し、国境を越えた紛争に対する多様で国際化された解決メカニズムの提供を模索する。商業調停+国際仲裁」のワンストップ、多元化、国際化された金融紛争解決プラットフォームを構築する。
市場アクセスの自由化と香港・マカオのサービスおよびサービス業者に対する個別の優遇措置に関する措置は、本土・香港および本土・マカオの緊密な経済連携取り決め(CEPA)の枠組みに組み込んで実施する。すべての関連部門と試験地域は、措置の組織と実施を強化し、効果評価を実施し、適時に経験をまとめ、措置を複製すべきである。