文責:上海萬国法律事務所シニア弁護士 金建志
最高裁判所は、「中国大陸と香港特別行政区の裁判所による民事・商事事件の判決の相互承認と執行に関する取り決め」が2024年1月29日に実施されると発表した。2024年1月29日に「中国本土と香港特別行政区の裁判所による民事・商事事件の判決の相互承認と執行に関する取り決め」が実施される。現在までに、中国本土と香港がすでに採用している相互法的支援に関する取り決めはすべて発効している。
香港と中国大陸は、民事・商事裁判における相互法律援助の歴史が比較的長い。
裁判所の判決や仲裁判断の管轄を越えた執行は、通常、相互法的支援に関する国際条約に依存している。香港と中国本土の場合、これは両地間で交渉・締結された様々な取り決めによって実現されている。中華人民共和国香港特別行政区基本法第95条は、香港特別行政区は、協議を通じて、法律に従い、国内の他の地域の司法機関と法律上の関係を維持し、相互に援助を提供することができると定めている。
現在、以下の相互法律援助に関する協定が両地間で調印されている:
1999年3月30日に採択され、1999年3月30日に可決された相互法律援助に関する協定は、1999年3月30日に香港特別行政区によって調印され、1999年3月30日に香港特別行政区によって批准された。中国本土と香港特別行政区の裁判所間の民事・商事案件における司法手段の相互委任に関する取決め」(1999年3月30日採択、1998年3月30日発効2000年2月1日に発効した、中国本土と香港特別行政区との間の仲裁判断の相互執行に関する取決め(Arrangement on Reciprocal Enforcement of Arbitral Awards between the Mainland and the Hong Kong Special Administrative Region)(取決め)は、1999年6月18日に採択された
2008年8月1日に発効した、香港特別行政区の裁判所が管轄権を有するという当事者の裁判所選択合意に基づく、中国本土と香港特別行政区の裁判所の民事・商事案件における判決の相互承認・執行に関する取決めは、2006年6月12日に採択された
2017年3月1日に発効した、民事・商事案件における香港本土および香港特別行政区の裁判所による証拠の相互委託に関する取決め(2016年10月31日採択)
。2017年5月22日に採択された、2022年2月15日から施行される、本土および香港特別行政区の裁判所による婚姻および家族に関する民事事件の判決の相互承認および執行に関する取決め
2019年1月14日に採択された、2024年1月29日から施行される、本土および香港特別行政区の裁判所による婚姻および家族に関する民事事件の判決の相互承認および執行に関する取決め本土及び香港特別行政区(HKSAR)の裁判所による民事・商事案件の判決の相互承認及び執行に関する取決め
2019年10月1日に発効した本土及び香港特別行政区(HKSAR)の裁判所による仲裁手続の保全の相互支援に関する取決めを2019年3月25日に採択。
2020年11月9日に採択され、2020年11月27日に発効した中国本土と香港特別行政区との間の仲裁判断の相互執行に関する補足取決め
2019年3月25日に採択され、2019年10月1日に発効した中国本土と香港特別行政区との間の仲裁判断の相互執行に関する補足取決め
上記の取り決めが採択された経緯から、台湾海峡両岸間の司法共助の程度は、文書の初回送達や証拠の抽出から相互承認・執行まで、手続きから実体まで、仲裁から判決まで、より深く、より広くなっており、台湾海峡両岸間の協力を強化し、司法制度の有効性を高め、関係当事者の法的権益を保護するのに役立つことが分かる。特に、「国境を越えた強制執行の困難」という問題は、かなりの程度解決することができる。
02 ウェブ3.0業界への影響
香港政府の「民事および商事案件における本土判決(相互執行)規則」および「民事および商事案件における本土判決(相互執行)条例(開始)通知」。民事および商事に関する本土判決(相互執行)条例(Cap. 645)および民事および商事に関する本土判決(相互執行)規則は、2024年1月29日に施行された。最高裁判所の本土および香港特別行政区の裁判所による民事・商事訴訟の判決の相互承認および執行に関する取り決めも2024年1月29日に施行された。両地は相互法律援助事項の実施において完全に同期している。
現在、中国本土では、規制上の理由から、仮想通貨に関わる紛争は、裁判所の判決であれ仲裁判断であれ、その結果は不確実性を孕んでおり、公序良俗に反するという理由で司法によって無効とされる可能性は極めて高い。しかし、香港は世界的なWeb3.0の中心地となることを目指しており、Web3.0産業に対するアプローチは本土とは大きく異なっている。 当然、仮想通貨に関わる法的紛争に関しては、香港の司法はよりオープンで融和的であることが予想される。
もっとも、コモンローには国際協和の原則があり、例えば、香港法が適用される契約であっても、その契約が中国本土の法律に違反して中国本土で履行された場合、香港の裁判所はこの原則に基づいて契約の執行を拒否することができる。
しかし、国際礼譲の原則は非常に慎重に適用され、裁判官は様々な要素を考慮し、決して単純に発動することはない。
マンクンの弁護士は、香港の司法当局が国際協和の原則を持ち出して、仮想通貨に関わる中国本土の市民や企業の法律行為の有効性を否定する可能性は低いと理解している。
本土の規制政策は、その有効性のレベルにおいて法律ではなく、政策文書に過ぎず、高い適時性と変動性を持っている。
マンコムの弁護士は、香港司法当局が国際衡平の原則を持ち出して、本土市民や仮想通貨に関わる企業の法律行為の有効性を否定する可能性は低いと理解している。li>
香港はWeb3.0業界について独自の考えを持っている。
そのため、仮想通貨に対する香港司法の態度は予測可能であり、両地間の民事・商事判決や仲裁判断の相互執行がより便利になっていることから、香港で暗号通貨に関する紛争の管轄について合意し、香港で当事者に有利な判決や裁定を得ることで、関連する司法共助の取り決めに基づき、本土の裁判所に判決を求めることは十分に可能である。香港で成功した判決や裁定を得た後、関連する相互司法支援協定に基づいて本土の裁判所で強制執行を求めることが可能であり、本土の裁判所における仮想通貨に関する現在の非友好的な政策規制を回避できるだけでなく、商業的な取り決めによって司法救済の手段を得ることができる。
03 まとめ
香港政府がWeb3.0に力を入れているため、本土のWeb3.0起業家にとって最大の懸念が香港政府によって解消され始めている。他の産業と同じように、法的保護の欠如を心配することなく、ビジネスモデルの革新を可能にする様々な取り決めによって、Web3.0の未来はますます明るくなっています。