はじめに
最近、USDTのCNYへの換金をきっかけに、カード凍結の法的問題が頻発するようになったため、一部の暗号通貨プレイヤーは、銀行カード凍結の問題を回避するために、Mastercard Uカードを使用することを検討し始めました。を使って現金を引き出すことを検討し始めた。しかし、この方法は資金引き出しの問題を解決するものの、新たな懸念を引き起こしている。マスターカードは仮想コインの上乗せに使用でき、それを使用する国内の加盟店を見つけることができるが、この方法は中国で合法なのだろうか?法的リスクは?本記事では、「マスターカードの発行者(Paytend Digital Bankなど)、中国国内の推進者、中国国内の利用者」の3つの視点から、該当する行為が「違法な通貨交換」である疑いがあるかどうかを分析し、その法的リスクについてわかりやすく解説する。
その1.1. The mode of in-country
多くの人が気になっているのが、マスターカードUカードでの国内決済のシーンです。どのようなモデルで動作するように依存している?実際、MasterCard Uカードの性質は海外の銀行カードに似ており、国内で仮想コインをチャージして使用することができる。MasterCard U」の発行元であるPaytendは、銀聯システムの商業銀行、例えば中国農業銀行(ABC)に相当し、Paytendが発行した銀聯キャッシュ・マスターカードは、「MasterCard U」とも呼ばれ、中国農業銀行が押し出した一種の「提携カード」に相当する。Unioncashカードは一種の「提携カード」であり、仮想コインのストアドバリューをサポートしている。このマスターカードは、USDT、BTC、ETH、その他の暗号通貨の預金をサポートし、マスターカード対応のすべての銀行ATMから現金を引き出すことができる。そして、最も驚くべきことは、このMasterCard Uカードは、VISAやMASTERの決済機能を持つ他の国際銀行カードと同様に、中国国内での消費者決済を完了することができるということだ。つまり、アリペイ、微信(WeChat)、美団(Meituan)、餓望(Hungry Mou)などのモバイルアプリと連携させることで、Uカードを中国国内での決済ツールとして使うことができるのだ。アリペイと同じように、支払いチャネルとして銀行カードを選択することができ、支払い方法として「マスターカードU」を選択することができる。
このとき、疑問に思う人もいるだろう。UCardに仮想コインをチャージし、UCardを使って支払いを完了した場合、仮想コインを受け取るのはアリペイや他のアプリプラットフォームなのか?それとも、領内で買い物をした場合、領内の加盟店が仮想コインを受け取るのでしょうか?実は、アリペイも国内の加盟店も仮想コインを受け取らず、法定通貨である人民元を受け取ります。この理屈は、Uカードの利用者は仮想通貨をトップアップし、カード運営会社はすでにその仮想通貨を自国のセグメントで外貨に決済している。その後、ユーザーが中国でマスターカードのUカードを使ってお金を使うときは、通常のマスターカードの国際決済カードを使うのと同じです。正式な国際決済契約が存在するため、中国の加盟店は実際に人民元を受け取りますが、加盟店側のプロセスには仮想通貨は関与しません。
その2.2. MasterCardのUカード発行会社または発行会社のパートナーにとっての法的リスク
以前、私たちのチームが公開した記事では、次のように述べました。私たちのチームが発表した公開記事では、違法な外国為替やオフショア管轄権に関連する多くの法律や規制を具体的に分析しています。私たちの見解では、マスターカードUカードの発行者または発行者の協同組織(以下、「Uカード発行者」という)にとって:
(a)客観的レベル
(b)客観的レベル
Uカード発行者がこのことを認識する必要はありません。align: left;">中国以外のほとんどの国は為替管理国ではないため、海外Uカードの発行者が「USDT及びその他の仮想通貨-外貨」このリンクは基本的に海外では犯罪行為にならないことを考慮すると、その後の「外貨-人民元」このリンクも利用可能である。そうすると、後続の「外貨-人民元」リンクもマスターカードの国際決済協定でお墨付きを得ていることを考えると、発行者が中国で法的リスクを抱えることは難しそうだ。しかし、注意しなければならないのは、わが国の刑法は、ある行為が犯罪であるかどうかを評価するのではなく、その行為全体を評価するということである。この2つの行為が全体として事件処理当局に認定された場合、刑事責任を問われるリスクがある。中国人がUカードを利用する態様において:中国人が海外Uカードを利用してUSDTをUカードにチャージした場合、発行者は「仮想通貨を媒体として人民元と外貨を交換する」ことを客観的に実現したに等しく、事案処理当局は、従前の法律行為と全体的な違法交換行為が一体であると判断する可能性がある。事件処理当局は、先の法律行為と全体の違法な外貨両替行為は、手段と目的の関係に属すると考えることができる。仮想コインは我が国の外国為替規制を回避するための隠れ蓑として使用され、そのモデルはやはり本質的に違法営業罪によって保護される法益の侵害であり、「外国為替の偽装取引」に属する。
これは、人民元に触れない中国国外の「両替」または「両替店」に従事し、外貨から外貨、外貨から米ドル、外貨から外貨を操作するようなものである。外貨から外貨、外貨からUSDTの商売は、商売そのものだけ見れば、例えば、香港では、税関が両替商のライセンスを発行してもらい、香港では、合法的な納税で、法的な問題はないようだ。しかし、"両替商 "を探している人は、中国本土の利用者が多く、中国本土の利用者が人民元の両替を行う場合、一定の法的リスクがある可能性があり、つまり、本土の法律の高圧線に遭遇する可能性があります。
(2)、主観的なレベル
客観的なレベルを見た後、主観的なレベルを見てみましょう:「USDTなどの仮想通貨-外貨」のUカード発行会社。"実際の事実は、実際の米ドルは中国のユーザーによって人民元で構成されている、という事実である。もしそうであれば、Uカードの発行者は中国の外国為替管理規制を誘発する危険性があり、ひいては外貨の仮装販売に該当し、「違法外貨両替」という違法営業犯罪になる。この「故意」をどのように判断するかについては、Uソースの発行者が具体的な事案の強度にどの程度関与しているか、手数料の発行者が妥当であるかなどを総合的に判断する必要がある。
中国のUカードの発行者は、中国のユーザーがUカードに読み込んだUSDTが人民元に換金されることを「知っていた」ことが証明できれば、「人民元と外貨の取引を完了させる媒体としての仮想通貨」のケースとなる。仮想通貨を媒介として人民元と外貨の交換を完結させる」ということは、「仮装外貨売買」に相当する。最高人民法院および最高人民検察院の「資金決済業務に違法に従事し、外国為替を違法に売買した刑事事件の処理に関する法律の適用に関する若干の問題に関する解釈」(以下「解釈」という)第2条によると、「国家の規定に違反して、外国為替を逆に売買し、または外国為替を偽装して売買することにより、違法に外国為替を売買する行為を行い、金融市場の秩序を乱し、その情状が重大である者。刑法第225条第4号の規定に基づき、違法営業罪で有罪判決を受け、処罰される。"情状判断に関する解釈』第3条と合わせると、違法営業額が500万元以上、または違法所得額が10万元以上になると、「重大な情状」に属することになる。つまり、上記の「重大な情況」の基準に該当する場合、Uカードの発行者は違法営業犯罪の加害者に該当する可能性がある。
(3)管轄
しかし、これらのオフショア企業が中国で法的に危険にさらされることを阻止する管轄規定がある。「有期懲役または拘留5年未満」であり、「有期懲役3年以上の最低刑」に該当しないため、「中華人民共和国刑法」第8条の管轄権保護規定に該当しない。"外国人が中華人民共和国の領域外で中華人民共和国の国家または国民に対して犯罪を犯した場合、犯罪が行われた場所の法律に従って処罰される責任を負わないことを除き、この法律の規定に従い、最低刑が3年以上の有期懲役である場合は、この法律を適用することができる。"
そのため、わが国の刑法の「保護裁判権」の原則によれば、Uカードの発行者である「USDTなどの仮想通貨やその他の外国通貨」は、わが国の刑法制度の下では責任を問われない可能性がある。ただし、我が国の刑法も「人的管轄権」/「領域的管轄権」を有しており、中国国籍を有する者がUカードの発行者の「USDT等の仮想通貨-外国通貨」の活動に関与した場合、Uカードの発行者は我が国の刑法制度の下で責任を問われない可能性があることを意味しますが、我が国の刑法も「人的管轄権」/「領域的管轄権」を有しています。つまり、中国国籍を有する者が、Uカードの発行者による「USDTおよびその他の仮想通貨-外貨」の活動に従事した場合、または領海や領空を含む中国領土内で「USDTおよびその他の仮想通貨-外貨」の活動に従事した場合でも、我が国の領土の刑法が適用される可能性があります。
発行者が中国国籍ではなく、中国国内でUSDTのような「仮想通貨」活動に従事しないのであれば、中国の法律では管理できないと言う人もいるだろう。法執行レベルではその通りである。しかし、私たちは、これは私たちの現在の立法制度のバグに属していると考えています:中国人のお金を詐取するために中国の外で電信詐欺に従事する外国人は、いくつかの犯罪は3年未満の法定刑を持っているため、私たちの国は制御することができないのですか?このようなバグを考慮し、私は、将来的に関連部門はまた、関連する法律や規制、または司法解釈を導入することを確認すると信じている具体的にこの行動を規制するために、国家資本の流出、私たちの場合は単位が、これは何もすることはできません大量につながることではありません。
その3."text-align: left;">Uカード発行会社に責任を負わせるのは難しいので、中国国内でマスターカードを宣伝することに法的リスクはありますか?強いて言えば、「外国為替の仮装取引」は違法営業という犯罪の幇助に該当し、逃れられないと考えます。例えば、PaytendはUnioncash MasterCardを立ち上げたが、最初のステップは、預金者のUを米ドルに変える必要があり、次にMASTERの国際支払協定に従って、合法的な国境を越えた支払いを完了することである。この後者のステップは、確かに合法的でコンプライアンスも遵守されており、法的リスクは少ない。しかし、その前のステップである「Uを米ドルに換える」ステップにおいて、中国人ユーザーによって大量のUが人民元で両替された場合、「共犯者説」の観点から、これらの中国人ユーザーをUカードの発行者に宣伝した人物が逮捕・起訴される可能性が高い。また、中国人利用者が人民元で大量のUをUに交換した場合、「共犯者説」の観点から、これらの中国人利用者をUカード発行会社に宣伝した者は、当局から「中国人利用者が人民元をUに交換する行為-マスターカードUカードにUをリロードする行為-Uカード事業者が他の外貨に交換する行為」を「知り、これに加担した」とみなされる可能性が高く、中国国内の宣伝者も行為全体に加担していることになる。
人民元と外貨を間接的に交換し、外貨を売買する目的で他人を助けることである。一旦当局が、発起人が主観的に状況を知っていた、または知るべきであったと証明する証拠を持ち、同時に業務額が500万元を超えた場合、国内法の「違法な外貨取引」と「深刻な状況」の"基準では、プロモーターは、犯罪者を助けるために "違法営業犯罪 "を構成します。
(2)中国での利用者
もちろん、中国でマスターカードを宣伝・販売する場合、一定の敷居とリスクがあります。中国国内でMasterCardをプロモーションする際の法的リスクよりも、おそらく多くの人が気にしているのは、「中国国内でMasterCard Uカードを使うという個人的な行動に法的リスクはないのか」ということでしょう。USDTを米ドルに両替してもらい、その米ドルを人民元に両替してもらい、国内で使ってもらう。明らかに、これらのプロセスを全体として見た場合、「違法な外貨両替」で済ませることはできないはずである。ただし、違法な外貨両替はあくまで個人的な使用のためであり、営利を目的とした業務には属さず、行政犯罪に属するだけである。中国でのマスターカードの使用が発覚すれば、中国での利用者は行政罰に直面することになる。
具体的には、これは資金の不法入国であり、中国の「外国為替管理条例」第41条第1項によると:規定の規定に違反して外国為替を国内に送金した場合、外国為替当局はその者に是正を命じ、違反額の30%以下の罰金を科す;状況が深刻で、10万ドル以下の罰金を科す。情状が重大である場合、違法額の30%相当額以上の罰金を科す。例えば、王茂がマスターカードに1万元相当のUSDTをチャージし、そのカードで中国国内で1万元を使用したとする。この行為が発覚した場合、王氏の罰金額は3,000人民元以下となるが、違法な外貨両替を繰り返し、巨額の外貨両替を行った場合、行政機関は王氏を「重大」とみなし、外貨両替総額の30%以上の罰金を科すことができるが、違法な外貨両替そのものの金額を超える罰金は科さない。しかし、罰金は違法な両替額そのものを超えることはない。