著者:方大法律事務所、出典:デジタルフィアット研究会
2023年12月22日、国家新聞出版広電総局(以下、「広電総局」)は「オンラインゲーム管理弁法(意見公募案)」(以下、「管理弁法」)を発表した。「管理弁法」)を発表した。その中で、オンラインゲームのコイン取引は実名デジタル人民元ウォレットに限るという規定が初めて設けられた。"オンラインゲームのコイン取引は「実名デジタル人民元ウォレット」を通じて行うべきであり、匿名のデジタル人民元ウォレット取引サービスをユーザーに提供してはならない。"
管理弁法に基づくオンラインゲームコイン取引のデジタル人民元申請
管理弁法第62条によると、オンラインゲームコインはオンラインゲーム運営者が発行し、オンラインゲーム利用者が法定通貨として使用する。行政弁法第62条によると、ネットワークゲームコインは、ネットワークゲーム運営者が発行し、ネットワークゲーム利用者が直接または間接的に一定の比率で法定通貨を使用して購入するものであり、ゲームプログラムの外部に存在し、電磁的記録の形式でサーバーに保存され、仮想「交換ツール」の特定のデジタル単位で表現される。ネットワークゲームコイン取引サービスとは、利用者間でネットワークゲームコインを取引するためのプラットフォームサービスを提供することを指す。オンラインゲームコイン取引サービスとは、ユーザー間でオンラインゲームコインを取引するためのプラットフォームサービスを提供することを指します。
オンラインゲームコインはオンラインゲームおよび派生商品の一部です。ネットワークゲームのコインは、基本的にネットワークゲームの仮想通貨に属し、ネットワークゲームのコインのグローバルな普遍性と特定の機能の価値により、伝統的なマネーロンダリングモードと比較して、ネットワークゲームの国境を越えた取引を通じて、資金の違法送金を達成することは容易であるため、マネーロンダリング現象のチャネルの代表として、ネットワークゲームのコイン、機器、およびその他の仮想商品への近年では、より深刻である。
現金はその匿名性のため、マネーロンダリング防止規制の重要な分野です。概念的にはデジタル人民元は人民元現金のデジタル代替物と理解できるが、デジタル人民元はブロックチェーン技術の改ざん不可能性と追跡可能性を持ち、全プロセスを管理でき、資金の流れをチェックでき、政府がマネーロンダリング、脱税、その他の金融犯罪行為と闘い、管理するための強力な技術的手段を提供する。
オンラインゲームコインの取引がデジタル人民元ウォレットの実名制に依存している場合、取引をすべての関係者の取引とその主要な情報まで遡らせることができ、オンラインゲームコインの取引プラットフォームがマネーロンダリングや通信詐欺犯罪の資金調達経路になることを効果的に防ぐことができます。
デジタル人民元は利用者の本当の身分情報との結合をサポートし、取引のトレーサビリティも確保できるため、規制当局が取引プロセスを監督し、資金の流れを監視するための重要なツールとなり得る。マネーロンダリング防止規制の強化、マネーロンダリングと通信詐欺の撲滅、国境を越えた資金の流れの監視強化という国家的な流れの下で、デジタル人民元の応用は最終的に、ライブ放送プラットフォームや電子商取引プラットフォームなどの他のデジタル経済分野にも拡大されるだろう。
デジタル人民元の法的サポートとコンプライアンス見通し
2020年10月23日、中国人民銀行(中央銀行)は、デジタル人民元が中国人民銀行(中央銀行)に上場されることを発表した。2020年10月23日、中国人民銀行は「中華人民共和国人民銀行法(意見改正草案)」を公布し、従来の基準に「人民元は物理的形態とデジタル形態の両方を含む」を追加し、デジタル人民元の存在と使用の法的根拠を提供した。
現在、多くの地方政府がデジタル人民元の使用を促進する政策を導入している。
現在、多くの地方政府がデジタル人民元の使用を促進する政策を導入している。
実名制デジタル人民元は、利用者の本当の身分情報の結合と取引のトレーサビリティをサポートし、規制当局によるデジタル経済の効果的な管理に利用できる。デジタル経済におけるデジタル人民元の強制適用は、今後、規制当局が資本の流れを監視するための重要な方向となる可能性が高い。したがって、デジタル経済の関連主体は、デジタル人民元の主なコンプライアンス思考を事前に展開する必要がある。
1.マネーロンダリング防止
中国のマネーロンダリング防止規制メカニズムは、主に金融機関が顧客デューディリジェンス、大口取引、疑わしい取引の報告義務を履行することを義務付け、マネーロンダリングリスクの防止と対応を行っている。マネーロンダリングリスクへの対応である。前述したように、資金管理は常にアンチマネーロンダリング規制の重要な関心事である。
実際的な観点から見ると、デジタル人民元が広く使用されるようになり、従来の現金と比べ、デジタル化された現金として、セキュリティ、実名制、トレーサビリティなどの特徴を持ち、現金管理における銀行の反マネーロンダリングコンプライアンスの負担を適切に軽減することができる。
現在、規制資源の制約により、非金融デジタルエコノミーの事業主体はまだマネーロンダリング防止規制制度に組み入れられていない。 これらの業種や事業体の潜在的なマネーロンダリングリスクを考慮すると、デジタル人民元の推進により、デジタル人民元を接続点としてマネーロンダリング防止規制制度に組み入れられる可能性がある。
2.電気通信詐欺対策
2022年12月1日に施行される「電気通信網詐欺対策法」では、電気通信事業者とインターネットサービスプロバイダに対して、以下のことが定められている。マネーロンダリング防止義務に酷似した形で実施される、真の顧客識別と取引の監視・報告義務。
電気通信ネットワーク詐欺防止法における義務の対象は、電気通信事業者、銀行金融機関、ノンバンク決済機関、インターネットサービスプロバイダである。すでに対象となっているオンラインゲームに加え、今後、電気通信ネットワーク詐欺に対する他の規制法にも、実名のデジタルウォレットを拘束する要件が設けられる可能性がある。
3.クロスボーダー決済
中国のデジタル人民元に関する研究開発の進展に関する白書では、「非破壊的、準拠的、一貫性のある」方法でクロスボーダー決済を改善するための国際機関のイニシアチブに、PBoCが対応すると述べられている。人民銀 行は、国境を越えた決済を改善するための国際機関のイニシアティブに対応し、「非破壊的、準拠 的、相互運用可能」という要件の下で、法定通貨によるデジタル通貨交換の取り決めと、関連当局との規制協力メカニズ ムを構築する。デジタル通貨は国境を越えた決済の効率を向上させ、国境を越えた決済のコストを削減する上で、積極的な役割を果たすことができることが実践から示されている。
現在、シンガポール金融管理庁(MAS)と中国人民銀行(PBOC)は、両国からの旅行者がシンガポールと中国での旅行や消費にデジタル人民元を使用できるようにする試験的なスキームを実施している。中国人民銀行と香港金融管理局、タイ中央銀行、アラブ首長国連邦中央銀行が共同で開始した多国間中央銀行デジタル通貨ブリッジ・プロジェクトも、前向きな進展を遂げている。
デジタル人民元はネットワークがなくてもデジタルウォレットで決済できるため、金融インフラが未発達な国や地域ではその利点がより明確になり、一帯一路沿線の経済的に発展していない国々のための地域的な国境を越えた決済プラットフォームの構築に役立つ。これは、「一帯一路」沿いの経済的に発展途上の国々における地域的な国境を越えた決済プラットフォームの構築に役立つ。同時に、司法の不完全性、法的協定の実施に弱い環境では、中国は、弱い銀行システムのために発展途上国の一部を助けることができる、現金の使用は、デジタル通貨システムへの比較的危険なセキュリティへのアクセスは、デジタル人民元の国境を越えたアプリケーションを促進するように。
デジタル人民元はすでに、低コストで国境を越えた決済を行う能力を持っており、リアルタイムの決済を可能にしている。コストが高く、効率の悪い従来の資金決済システムよりも大きな利点がある。デジタル人民元は今後、クロスボーダー決済への応用を段階的に推進していくことが期待される。(出所:方大法律事務所、本稿は抜粋です)