最近、愛銀愛銀は、EUの暗号資産市場規制(MiCAR)における安定コインの規制について懸念を表明する報道を多数観測した。6月末に施行されたステーブルコイン関連の規制には、いくつかの厳しい制限があり、制限に達するとステーブルコインは活動を停止しなければならない。しかし、これらの規制は主に商品やサービスの日常的な支払いを対象としており、暗号通貨取引や投資を対象としているわけではない。
I.ステーブルコインの使用に関する具体的なルール
EUのスタンスは、もしあなたがステーブルコインで暗号通貨を購入したり、分散型金融(DeFi)活動を行いたいのであれば、そのようなことはできないということです。金融(DeFi)活動を行いたいのであれば、それはまったく問題ない。しかし、コーヒーを買ったり家賃を支払ったりするためにステーブルコインを使いたい場合は、ユーロ(または他のEU通貨)のステーブルコインを使わなければならない。こうした制限は、主に通貨主権を守るためだ。これは、Aiyingの以前の記事「欧州のMiCA法案に関する1万字の研究論文:Web3業界、DeFi、ステーブルコイン、ICOプロジェクトへの広範囲に及ぶ影響に関する包括的な説明」で詳しく取り上げられている:
EUの暗号資産市場規制(MiCAR)は、ステーブルコインの使用に関する詳細な規制と制限を定めている。安定したコインの使用に関する規制と制限。
暗号通貨とDeFiに対する緩いルール:MiCARは、暗号通貨取引と分散型金融(DeFi)に安定コインを使用することを認めている。中央集権型金融(DeFi)活動には特別な制限はありません。つまり、暗号通貨の購入やDeFi活動をステーブルコインで行いたい場合は、全く問題ありません。
商品やサービスの支払いへの使用に関する制限:ステーブルコインを日常的な商品やサービスの支払い(例えば、コーヒーの購入や家賃の支払い)に使用する場合、ユーロ(または他のEU通貨)のステーブルコインの使用が求められます。これらの制限は、主にEUの通貨主権を保護し、外国の通貨安定コインがEUの通貨システムに不当な影響を与えないようにすることを目的としています。
外貨建てステーブルコインに対する特定の制限:実世界の取引において、外貨建て電子マネートークン(EMT)と資産参照型ステーブルコイン(ART)の使用は厳しく制限されています。例えば、単一通貨圏で1日あたり100万取引または2億ユーロを超える利用があった場合、発行を停止しなければならない。これらの規則は、EU域内で外貨安定化コインの使用が広まり、ユーロの安定性に影響を与えることを防ぐためのものである。
EBAによる譲歩と修正:規制の効果的な実施を確保するため、欧州銀行監督機構(EBA)は最終版でいくつかの調整を行った。例えば、非保護ウォレット間の取引を報告する義務はなく、暗号企業やフリーランサーのコンプライアンス負担が軽減されます。さらに、EBAと欧州証券市場庁(ESMA)は、これらの規制の実施を監督・管理する責任を負う。
その結果、EUはユーロや他のEU通貨による電子通貨スタイルのステーブルコインには規制を設けていませんが、外貨建て電子通貨トークン(EMT)や資産参照型ステーブルコイン(ART)には規制を設けています。例えば、フェイスブックのLibra/DiemはART安定コインであり、さまざまな通貨、商品、その他の資産にペッグされている。外貨安定コイン(例えば米ドル安定コイン)がEU域内で大量に使用されると、EUの金融システムが外部の金融政策や経済状況の影響を受けることになるからだ。。例えば、米ドルの金融政策に変更があった場合、そのような変更は、ステーブルコインのチャネルを通じてEU内の経済と金融の安定に影響を与える可能性があります。
II. 特定の限界シナリオ分析
MiCARによると、ある種の外貨建て電子マネートークン(EMT)または資産参照型ステーブルコイン(ART)が、EU域内の複数の通貨で使用された場合、その通貨はEU域内の経済および金融の安定に影響を与える可能性があります。ART)が1日あたり100万件以上、または単一通貨圏内で総額2億ユーロ以上の取引に使用された場合、そのステーブルコインの発行を停止しなければならない。
1.上限を理解する
この上限をよりよく理解するために、現在市場に出回っている主要なステーブルコインの取引量を比較してみましょう。例えば、テザー(USDT)の2023年6月の1日の取引高は150億ドルから670億ドルの間であった。しかし、これらの取引の大部分は暗号通貨取引であり、現実世界の支払いではないことに注意することが重要である。そのため、これらの暗号通貨取引は、MiCARが設定した2億ユーロの限度額にはカウントされず、EU域内の実世界の決済にのみ適用されます。
2.限度額にカウントされない取引の除外
最終規則案では、以下のようないくつかの種類の取引が限度額から除外された。p>
これらの除外事項の存在は、MiCAR規制の主な目的が、世界規模での金融・投資活動を制限することではなく、EU域内における日々の決済のためのステーブルコインの使用を管理することであることを示唆しています。
3資産参照ステーブルコイン(ARTs)の交換手段
MiCAR規制の文脈では。「交換手段」とは、資産参照型ステーブルコイン(ART)が様々な取引活動で使用される方法を指し、EBAは、どの取引がARTの取引総数および取引額にカウントされるべきで、どの取引がカウントされるべきでないかについて明確な説明を行っています。
「取引方法」にカウントされない取引の種類 EBAは、以下の種類の取引はARTの総取引数および総取引金額にカウントされるべきではないことを明確にしています:
資金またはその他の暗号資産が発行者または暗号資産サービスプロバイダー(CASP)と交換される取引:これらは、発行者またはCASPが直接関与する資金または暗号資産が交換される取引である。発行者またはCASPが直接暗号資産を交換する取引であり、「取引方法」にはカウントされません。
ARTが金融商品の取引の担保として使用される取引:ARTが金融商品の取引の担保または担保として使用される場合、これらの取引は除外される。
デリバティブ契約の決済にARTが使用される取引:デリバティブ契約の決済にARTが使用される取引であり、これも「取引商品」から除外される。
対応する取引の目的が商品やサービスの支払いではないと信じる合理的な根拠が発行者にあるその他の取引:商品やサービスの支払いに使用されることを意図していないことを発行者が合理的に証明できる取引も除外される。
これらのルールは、現実世界の資産トークン化の観点から、制限が市場活動を妨げないことを保証するものです。MiCARの前文では、安定コインを決済仲介手段として使用する取引についても触れています。
IV.EBAの調整と譲歩
欧州銀行監督機構(EBA)は、MiCAR規則の実施規則について協議し、回答を発表しました。の要約である。
EBAの譲歩と調整
データ報告要件: 安定したコインがMiCARによって設定された制限に違反しているかどうかを評価するために、EBAは安定したコインの発行者に四半期ごとにデータを報告するよう求めています。このデータには、規制当局がステーブルコインの市場活動を監視・評価できるようにするための取引数と取引額が含まれます。
オフチェーン取引のデータ報告:MiCAR規制は、暗号資産サービスプロバイダー(CASP)に対し、記録するオフチェーン取引を含むデータをステーブルコイン発行者に提供するよう求めています。これは、多くの暗号取引所がブロックチェーン上で行われない取引を持っていることを意味しますが、それでもなお、関連するすべての取引が総量と総価値に計上されていることを確認するために、発行者に報告する必要があります。
非保護ウォレット間の取引: EBAの主な譲歩の1つは、非保護ウォレット間の取引を報告するよう発行者に要求しないことです。非保護ウォレットとは、ユーザーが自身の秘密鍵を管理し、サードパーティのサービスに依存しない暗号通貨ウォレットである。この取り決めにより、個人や中小企業の規制負担が軽減される。例えば、暗号化企業は従業員やフリーランサーへの支払いにstablecoinを使用しているが、これは厳密には商品やサービスの支払いである。しかし、これらの支払いの両当事者は非保護ウォレットを使用しているため、これらの取引は2億ユーロ/日の制限にカウントされません
EBAが非保護ウォレット取引の報告要件を緩和したにもかかわらず、これは非保護ウォレットを使用するすべての取引が報告義務を回避できることを意味するものではありません。報告義務を回避できるということではありません。
限定的な緩和:
EBAの緩和は、管理されていないウォレット間の取引に限定されます。つまり、取引の両当事者が管理されていないウォレットを使用している場合に限り、これらの取引を宣言する必要はありません。
管理されたウォレットやその他の形態を含む取引については、報告義務は残ります。
大規模取引の規制:
技術的手段と法的枠組み:
実務上の制限:
全体として、EBAの譲歩は小規模かつ個人的な取引に対する規制の負担をいくらか軽減するものではありますが、提出義務を完全に回避することは現実的ではありません。規制当局には、市場の透明性とコンプライアンスを確保するためのさまざまな手段や仕組みが残されている。
EUの暗号資産市場規制(MiCAR)の具体的な規定と安定コインへの影響、およびその実施において欧州銀行監督機構(EBA)が行った調整と譲歩を詳細に解析することで、MiCAR規制が、その柔軟性と弾力性を含め、イノベーションと規制のバランスを取るように設計されていることは明らかです。柔軟性と弾力性は、他の法域から学ぶべきものである。
参考:
MiCAR規制がどのように実施されているかの良い例です。">https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-crypto-assets-regulation-mica.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-crypto-assets-regulation-mica.html
https://legal.pwc.de/en/news/articles/the-eus-markets-in-crypto-asset-regulation-micar
https://legal.pwc.de/en/news/articles/the-eus-markets-in-crypto-asset-regulation-micar
https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica
https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica
https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-regulatory-products-under-markets-crypto-assets-regulation-0https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1114