Author: Liu Zhengying Lawyer
最近、劉弁護士に相談するクライアントがおり、彼は仮想通貨の司法処理業務を行いたいが、このクライアントのオフラインでの問い合わせに1時間近く答えた後、この業務を行うための資格要件を知らない。この記事は、同じようなニーズを持つ友人の参考のため、また、本土の司法当局が事件に関わる仮想通貨の司法処分業務において適格な処分業者を選定するためにまとめたものである。
一、本土の司法処分の現状
仮想通貨刑事事件の増加に伴い、司法当局は仮想通貨に対する理解を深めている。仮想通貨の司法処理における専門性の程度も、当初の粗雑な態様から脱却して久しく、司法当局の司法処理に対するコンプライアンス要件はますます注目されており、劉弁護士は折に触れて司法当局、処理会社から処理モデルのコンプライアンスに関する相談を受ける。
私たちが知る限り、国内の司法処分ビジネスはまだ「準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準」時代です。私自身と私たちの弁護団は、仮想通貨をめぐる刑事事件の代理過程で、まだ多くの司法処分が国内の人民元納付方式で行われていることを発見しました。これは、基本的に国内の主体(自然人または法人)が直接人民元で司法当局に仮想通貨の事件を購入するもので、2021年9月に国家10部委員会が共同で発表した「仮想通貨取引のリスクのさらなる防止と処理に関する通知」の重大な違反です。これは、2021年9月に国家10省庁・委員会が共同で発布した「仮想通貨取引及び投機のリスクの更なる防止及び処理に関する通知」(以下、「9.24通知」)に対する重大な違反であり、中国領域内での仮想通貨と不換紙幣の交換を禁止するものであり、実質的に違法な金融活動である。
また、国外で行われる処分もあるが、国外で資金を処分する場合、問題がある。 よくあるパターンは、申告された資金名と実際の資金源が一致していないことで、例えば、国外で仮想通貨を処分した実際の資金額に対して、商品やサービスの取引、資本金などの名目で会社の処分がある。また、銀行への虚偽の決済資料の提供なども行われることになる。

第二に、司法処分モデルの紹介
現在、処分ビジネスでは、数年間の模索の後、我々とパートナーは、現在の国内規制を満たす処分モデルを作り上げました。
現在の処分ビジネスでは、数年間の探査の後、我々とパートナーは、現在の国内規制政策に適合する処分モデルを作り上げた。
主流モデルは、処分会社である国内会社は仮想通貨と不換紙幣の交換に直接関与せず、司法当局の委託を受けることだけを担当し、その後、海外会社に委託し、その場所の法令と規制政策を遵守し、また、その場所の法令と規制政策を遵守します。現地の法律や規制、規制政策の前提に従って、処分に準拠して処分プラットフォーム;国内への準拠チャネルを介して送金の実現後の資金の処分は、国内企業が金融口座に転送されます。
一部の企業は親子会社モデルを採用し、海外の親会社が実際の処分業務を担当し、国内の子会社と司法当局が委託契約を締結し、海外の親会社が現地のコンプライアンスに準拠した仮想通貨取引プラットフォームで処分完了後、親会社から子会社に送金する方法(クロスボーダー人民元または送金決済の方法)で子会社に送金し、子会社が処分金は司法当局または国庫の特別口座に送金される。
また、中国国外でオークションを行う処分会社もあり、中国国外の銀行も海外の規制要件を遵守する条件の下で、中国本土での処分業務に参加している。さらに、TEDAと直接交渉して、当該USDTを回収し、清算処分できる処分会社もあることを知った。
これらの処分方法はそれぞれ異なり、コンプライアンスポイントも異なります。 この記事では、どの方法が最もコンプライアンスが高いかについては触れませんので、この点で必要な方は劉氏に直接問い合わせることもできます。
本土の処分会社の資格
上記のどの処分方法であっても、司法当局との契約主体は国内の会社である必要がある。司法当局との契約主体もちろん、実際には、本土の司法当局から直接処分を委託される海外企業も存在しますが、当チームが司法当局と接触したところによれば、司法当局の多くは、海外企業と直接処分契約を締結することにはあまり関心がなく(結局のところ、仮想通貨の司法処分は司法活動であるため)、国内代理人の本体の処分を委託したい意向が強いようです(ただし、政府調達法第9条の規定によればただし、政府調達法第9条の規定によれば、「中国国外で使用するために調達される役務」は、本国において調達することはできない)。
その結果、政府調達法及びその他の関連法、並びに当チームが司法機関及び処分会社の司法処分業務に携わってきた実務経験に基づき、中国における処分会社(又はその他の委託対象者)は、少なくとも以下の資格又は能力を要求すべきであると提案する:
中国における処分会社(又はその他の委託対象者)は、少なくとも以下の資格又は能力を要求すべきであると提案する。"text-align: left;">一つは、国内の処分会社がいかなる法的紛争案件にも関与していないことである。
二つ目は、当該領域における署名主体、決済主体、支払主体が同一主体でなければならないことであり、悪徳業者に利用されることを防ぐため、処分会社が「決済チャネル」を貸し出すことは推奨されない。「
第三に、海外共同処分主体の所在地は仮想通貨取引を許可し、海外処分主体は国内金融機関のクロスボーダー資金移動監査要求を満たすために、優れた反マネーロンダリング、反テロ資金調達、反脱税システム設計を持っている。
第4に、処分会社は、海外で処分された仮想通貨のオンチェーン経路をリアルタイムで追跡し、当該仮想通貨が再び国内に送金されないことを保証する必要がある(ただし、ブロックチェーンネットワークのグローバル化、仮想通貨の分散化、匿名性などに基づき、これは実際には困難である)。
第5に、国内外の処分地の法律事務所が発行した処分事業に関する法律意見書を提供し、処分事業が国内外の管轄区域の法律、規制、規制要件に準拠していることを証明することができる。

Four, written in the end
事件に絡む仮想通貨の司法処分は、正常であり異常でもあるビジネスである。正常とは、本質的に犯罪者正常なのは、このビジネスが本質的に犯罪財産の司法処分であることであり、異常なのは、中国が司法活動において仮想通貨の財産的価値を公的に認めていないことである(2013年の規制政策文書と2021年の業界団体の規定においてのみ、仮想通貨を「仮想商品」としているが、2021年には、仮想通貨を「仮想商品」としている。(2013年の規制方針文書と2021年の業界団体規則においてのみ、仮想通貨を「仮想商品」とみなしているが、2021年の「9.24通達」においては、「2つの高等裁判所と1つの部局」が関与している)。
2024年、最高人民法院は仮想通貨の司法処分をテーマとした公開入札を行い、落札した単位があり、そのテーマについて研究を始めている、仮想通貨の司法処分の将来のモデルはまだ決定されていないが、遅くとも来年(2026年)までには、処分業務の形態が調整または変更されるべきだと判断している。大きな調整・変更が必要です。