(筆者単位:江蘇省連水県人民法院)
【事件】
。strong>2023年2月上旬、被告陳慕、京慕、黄慕、羅慕などが話し合った後、被告黄慕、羅慕などが共同で資金を提供し、USTDコイン(TEDAコイン)の窃盗の契約コードを使用することに合意した。 2023年3月20日15時00分、被告陳慕、京慕、黄慕、羅慕が被害者胡慕の地区の連水県地区に位置する。同社は、黄慕と静慕が被害者胡慕と会ってコードを掃引し、陳慕は背景の操作を担当し、羅慕は運転を担当し、契約コードの事前購入を通じて、被害者胡慕のUSTDコインを盗むために合計57,307.11、393,665.461434元の価値がある。その後、上記の被告は、一部のUSTDコインを取引し、24万元以上の違法収益を得た。
【見解の相違】 USTDコインの窃盗罪の性格をめぐっては、司法実務上、論争があり、各地の裁判所は、仮想通貨の窃盗罪の刑法上の性格について、主に次のような見解を持っている。第一の観点は、被害者が対価を支払って仮想通貨を取得した場合、仮想商品だけでなく、被害者に代わって現実に財産を享受した場合、刑法で保護されるべきであり、窃盗罪の窃盗行為に該当する。第二の観点は、仮想通貨は保護されるべきコンピュータ情報システムのデータとしてのみ使用することができ、コンピュータシステムのデータを不法に取得した罪に該当する。第三の観点は、窃盗は想像力競争に属し、2つの犯罪を犯す行為であるということである。
【解説】筆者は第三の観点に同意し、事件の状況から、4人の被告はコンピュータシステムのデータへの不正アクセスと窃盗の罪を犯し、想像的競争に属し、想像的競争の原則に従って重罪の処罰を選択するため、この事件は窃盗の犯罪として識別されるべきである。
I.仮想通貨の窃盗は窃盗罪に該当する
2021年9月15日に公布された「仮想通貨取引に係る投機リスクの更なる防止及び処理に関する通知」では、「仮想通貨取引及び投機リスク」を防止することが明確に規定されている。2021年9月15日に発出された「仮想通貨取引に係る投機的リスクの更なる防止及び処理に関する通知」では、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を有しておらず、仮想通貨関連事業活動は違法な金融活動であり、当該活動から生じる損失は自己負担とすることが明記されている。しかし、筆者は、法的保護と財産的属性は必ずしも関連しておらず、法定通貨の地位の関連規定はあっても、仮想通貨の財産的属性は否定されていないと考えている。
一般に、経済的な財産である以上、効用、希少性、使い捨て可能性などの価値がなければならないと考えられています。希少性は、仮想通貨の総量が一定であり、無制限に供給されるわけではないことに反映される。使い捨て可能性は、仮想通貨が非対称暗号を使用し、「ウォレット」(=アドレス)内に存在し、アドレスと秘密鍵を取得することで管理できることに反映される。実用性は、仮想通貨が特定のデータコードとして、生成されるためには「採掘」されなければならず、「採掘」には抽象的な社会的労働が伴うという事実に反映されている。現実社会では、仮想通貨は使用価値と交換価値を持ち、計算可能な経済的利益を得るために譲渡・取引することができる。したがって、仮想通貨には財産的属性があり、被告は仮想通貨を盗み、その行為は窃盗罪となる。
仮想通貨の窃盗は、コンピュータシステムのデータを不正に取得する犯罪を構成する
データ保全法第3条第1項は、2021年9月1日に施行された。データ」とは、「電子的その他の手段による情報の記録」と定義されている。仮想通貨は、コンピュータネットワークの中で生成され存在するものであり、技術的属性としては、電子的に存在する数字の組み合わせであり、コンピュータ情報システムのデータという刑法上の属性を有する。本件において、被告人は違法に被害者TEDAコインの行動を盗み、契約コードを使用し、実際には、違法な手段でサーバーの管理権限手段を取得し、コンピュータ情報システムに侵入して電子データを取得し、TEDAコインの所有権を譲渡した。したがって、仮想通貨はデータを持っており、仮想通貨の違法窃盗はコンピュータシステムのデータへの違法アクセス犯罪を構成する。
三、仮想通貨の窃盗額の決定
仮想通貨の窃盗を決定するために、コンピュータシステムのデータへの不法アクセス犯罪と架空の競合の窃盗に属し、直面している。どのように事件に関与する仮想通貨の価値を計算する。筆者は、仮想通貨の価格はいつでも変化するため、実務は公正、合理性、利便性、客観的判断の原則を守るべきだと考えている。仮想通貨は財産であり、仮想通貨の不法所持は財産犯に該当するため、財産犯の金額算定の基本原則に沿って、被害者の損失額を関係金額とする。しかし、仮想通貨は需給や人為的な投機要因に左右されることから、その価格は比較的大きな上昇・下落の変動を示す。したがって、被害者が仮想通貨を購入した時点ではなく、被告人が犯罪を行った時点で仮想通貨に係る金額の算定を設定する方が合理的である。本件は、犯行時、域外取引プラットフォームの仮想通貨換算価格の為替レートを基準として計算すべきである。