作者:曽傑;出典:金融犯罪弁護日記
はじめに:
この事件は普通の行政処罰事件だが、2つの大きな誤解を引き起こした。1つ目は、国内公安当局が市民が仮想コインを取引する犯罪を正式に定義した「最初のケース」だと多くの人が勘違いしていること、2つ目は、今回の違法所得の定義は行政処罰法の範囲を超えており、コインの投機による所得9万元は没収されたコインの範囲に含まれないということである。
本文:
報道によると、国内某所の公安機関は、壁めくりソフトを利用してコインの投機と裁定取引を行った某チームを処罰した、具体的には:張三チーム。仮想コインレンガの裁定取引に従事し、毎日ウォールフリップソフトウェアを使用するので、地元の公安機関によって、中国の「コンピュータ情報ネットワークの国際ネットワークの管理に関する暫定規定」に違反し、その処罰の根拠として、関連するインターネットツールの没収、15000の罰金、および違法収益(コインレンガの利益の投機)9万元の没収を含む。
そして問題は、9万元の利益が壁越しのネットサーフィンによる違法収入かどうか?
問題の焦点は、9万元の違法所得がどのような性質のものかということであり、コインめくりが犯罪であるかどうかということではない。しかし、曾弁護士の指摘によれば、国内の公安機関がコイン投機を違法と判断した初めてのケースであり、これが「センセーショナルな」政策の風見鶏として利用されているが、これは大きな誤りであるとの見方が多い。
もちろん、このケースには複数の法的分析が含まれている。
一、投機的なコインレンガビジネスの性質の分析
張三氏のチームが従事している仮想コインレンガアービトラージビジネスは、本質的に、異なる取引プラットフォーム間の価格差を利用して売買し利益を得る一種のものである。現在の政策によると、この行為の本質は、関連取引所が国内で営業することを禁止しているが、個々の市民が保有し、個人的に取引することは禁止していない。したがって、張三チームが処罰された、それは仮想コインのアービトラージ(レンガ)行動のトランザクションを実行することは不可能である、 したがって、処罰の根拠は存在しません。その代わりに、張三は、インターネットにアクセスするために違法な壁反転ソフトウェアを使用して処罰された。
2、壁めくりソフトウェアの使用に関する分析
法令違反:中国では、管轄の電気通信部門の承認なしに、独自のプライベート回線(仮想プライベートネットワークVPNを含む)を確立したり、レンタルすることはできません。法律法規違反:中国では、所轄の電気通信部門の認可がなければ、独自の専用回線(VPNを含む)およびその他のチャネルを設置または貸与して、国境を越えたビジネス活動を行うことはできない。コンピュータ情報ネットワークの国際ネットワーク化管理に関する暫定規定」第6条によると、「コンピュータ情報ネットワークは直接国際的にネットワーク化されており、国家公共電気通信網が提供する国際的な出入り口を使用しなければならない。いかなる単位または個人も、国際ネットワーキングのために他の経路を確立または使用してはならない。"また、第14条「本規定第6条、第8条、第10条の規定に違反した場合、公安機関はネットワークの停止を命じ、警告を与え、1万5千元以下の罰金を科すことができる。"違法所得がある場合、違法所得は没収される。

三、この行政処罰事件は議論の余地がない。この行政処分は議論の余地がないのか?
張三氏が行政法に違反してインターネットにアクセスしたために処罰されたことに争いはないが、問題の焦点は没収された9万元が「壁越しのネットサーフィン」による違法収益の一部であるかどうかである。問題は、没収された9万元が「壁越しネットサーフィン」の犯罪収益かどうかである。
性質上、この収入は実は壁越しネットサーフィンそのものとは直接関係がない。
公安当局が直接性格を判断して処罰する刑事罰とは異なり、刑事事件における処罰の決定は人民法院の判断に基づく。したがって、本件における不法収入の概念は、厳密には行政処罰法第28条に規定されている "不法収入とは、不法行為の実行によって得た金銭の額を指す "という規定を参照しなければならない。
チーム張三のインターネットへの違法接続は、違法行為の実施であり、違法所得は、それが直接貢献し、例えば、張三は、特定の違法なvpnを使用するために、報酬の関連時間を取得します、この報酬は、違法所得を得るために違法行為の実施のために属しています!この2つは直接的な相関関係がある。この場合、张三チームの9万元の投機利益は、その実施仮想コイン取引アービトラージ収入ではなく、国際ネットワーキング(壁)の収入、壁とその投機利益の行動のための違法なチャネルの不正使用は、直接の相関関係がない限り、张三チームは、壁自体のために、この時点で、2つの直接の相関関係がある壁の報酬9万元を得た。
収入に直接の相関関係がない場合、違法収入としてカウントされ、それはすべての壁めくりソフトウェアを介して収入を意味し、公安機関のシーケンスに属している李斯などの壁めくりソフトウェアを使用して、自分の名前の販売では、法定財産の外、投機、投資などの没収の収益を没収することができ、これは明らかに法学と公安機関を超えており、公安機関は、収入を没収することはできません。これは明らかに法学と常識の領域を超えている。
四、ある事件、二つの誤解
これは普通の行政処罰事件であるが、二つの大きな誤解を引き起こした。第一の誤解は、多くの人が国内公安機関が正式に市民が仮想コインの違法取引を定義した「最初のケース」と勘違いすることで、明らかに興奮しすぎて混乱につながる。第二の誤解は、このケースの違法所得の定義は、「行政処罰法」の規定の範囲を超えて、9万元は、ケースの範囲の没収に属していない。