出典:劉洋弁護士
2024年2月27日、最高人民法院(SPC)は記者会見を開き、人民法院事件データベースが正式にオンライン化され、一般公開されたことを発表した。一般市民は登録後、ログインすればアクセスできる。人民法院事件データベースのウェブサイトはwww.rmfyalk.court.gov.cn、最高人民法院の公式ウェブサイトのトップページにある「人民法院事件データベース」のアイコンをクリックしてもアクセスできる。人民法院事件データベースには現在までに3711件の事件が登録されており、劉洋弁護士は仮想通貨に関連するキーワードで検索し、仮想デジタル通貨に関するすべての事件をまとめた。合計6件の民事・行政事件、うち5件は民事・商事事件で、主にマイニングマシンが絡んでおり、仮想通貨を契約の有効性の主題として、裁判所の基本的な態度は、強行規定違反の主題であり、公序良俗に反し、契約が無効であるためである。
民商事事件:
事件1:上海会社対北京計算技術会社委託契約紛争:ビットコイン「マイニング」行為の司法判断の有効性
https://rmfyalk.court.gov.cn/dist/view/content.html?id=Tes%252BImj9P4TrbUyt6%252BlFGA8poNRyuZBddO6ZB%252BohLTI%253D&;lib=ck&qw=%E6%AF%94%E7%89%B9%E5%B8%81
【判決理由】
本件紛争の焦点は、マイニング行為の性質の特定、行為の有効性の評価、および責任の負担であるという裁判所の有効な判断。
A.マイニング行為の性質
ビットコインは、特定のコンピュータプログラムを通じて計算される仮想電子通貨であり、分散化、総量の制限、無制限の地理的制限の使用、匿名性という特徴を持ち、オープンソースソフトウェアエンジニアリングモデル、暗号原理、作業量証明メカニズムを組み合わせたオープンソースプログラムである。オープンソースプログラムの作業量証明メカニズム。
2013年12月3日、中国人民銀行(PBOC)と他の5つの部門は共同で「ビットコインのリスク防止に関する通達」を発表した。この通達では、ビットコインは本来、特定の仮想商品であり、貨幣と同じ法的地位を有しておらず、市場で流通する貨幣として使用することはできず、また使用すべきではない、すべての金融機関および決済機関はビットコイン関連業務を遂行してはならない、すべての部門および金融機関、決済機関......公衆のための金融知識を強化する。金融知識に関する教育を強化し、......金融リテラシー活動の内容に、仮想商品と仮想通貨を正しく見ること、合理的な投資を行うこと、投資リスクを合理的にコントロールすること、自己の財産を守ることなどの概念を盛り込み、国民が正しい貨幣概念と投資概念を確立するよう指導する。2021年1月1日に施行された中華人民共和国民法第127条は、データやネットワーク仮想財産の保護について法律で定める場合、その規定に従って行うことを規定している。しかし、ビットコインのような仮想商品に関する具体的な規定はないため、ビットコイン及びビットコインマイニング活動の性質の識別について、当裁判所は、上述の中国人民銀行等5部門が共同で発布した「ビットコインのリスク防止に関する通知」の精神、すなわち、ビットコインは一種の特定の仮想商品であり、ビットコインマイニング活動は、一定の設備及び行動を通じてビットコインの仮想商品を取得する投資活動であるとの精神と同一の理解を維持している。ビットコインマイニングは、特定の設備と行動を通じてビットコインを取得する投資活動である。本件では、原告も被告もビットコインの採掘行為に反対しておらず、本件685台のサーバー(採掘機)の所有権が被告に帰属する前に、被告が対応する技術サービス及びインフラサービスを提供し、採掘活動を行うための原告の685台の採掘機のホスティングの管理・保守を担い、原告は対応する料金を支払い、採掘により得られたビットコインは原告に引き渡された。これに基づいて、形式的な観点から、原告と被告は、手数料、サービスの特性を持つ包括的な契約関係の形成の間に、しかし、リスクの高い投資活動のビットコインの収穫の原告の追求のマイニング活動の本質から、投資家は、関連する投資リスクを負担する必要があります。
第二に、評価の有効性のマイニング行動
中華人民共和国民法、第9条は、市民活動に従事する民事主体は、資源の保全、生態環境の保護に資するべきであることを規定している。一方、ビットコインの採掘活動は、大量の電力とエネルギーを消費し、質の高い発展、省エネルギー、排出削減、カーボンピーク・カーボンニュートラルの実現に寄与しない。2021年5月21日、国務院金融安定発展委員会第五十一回会議は、ビットコインの採掘と取引の取り締まりを求めた。2021年9月3日、国家発展改革委員会、中国人民銀行など11部門は「仮想通貨 "マイニング "活動の是正に関する通知」を発表し、仮想通貨マイニング活動を段階的廃止業種に分類し、関連規則に基づいて投資を禁止した。国務院産業再編促進暫定規定」第19条は、撤廃業種に分類されたプロジェクトに対する投資を禁止すると規定している。要約すると、マイニングマシンのホスティングメンテナンスとビットコインマイニングの活動と関係の間の原告と被告のために、その特定の委託事項と中華人民共和国の民法、第9条の規定の精神、また、公序良俗に違反して、関連する行政法規および産業再編の規制要件の必須規定に準拠していないため、裁判所は、評価の有効性の法律に従って否定的である。契約は無効であるという被告の主張は認められる。
第三に、マイニング行為の責任負担
前述の議論と合わせると、ビットコインマイニング活動はリスクの高い投資活動であり、ビットコインマイニング活動においては、政策リスク、技術リスクなどがあり、投資家が自らの負担を負うことによって投資の損失リスクが引き起こされる。この場合、原告と被告は、マイニングマシンをホストし、維持し、ビットコインマイニング活動を行うという契約の無効について過失があり、関連する結果は当事者自身が負担しなければならない。
さらに、本件では、原告が被告に対し、マイニングマシンのホスティング・メンテナンスの過程で、停電などの契約違反があり、停電中のビットコインの損失に対する賠償を請求していることを指摘する必要がある。このうち、原告は被告の契約違反による停電が107日間に及んだと主張したが、原告が提出した公証人証書などの証拠では立証が不十分だった。審理の中で、演算能力の喪失とビットコインの喪失は相関基準を欠き、正確な数値の算出が不可能であるため、仮に107日間の停電があったとしても、その間に生産できたビットコインの具体的な数を算出することは不可能であるという点で、原告・被告双方の意見が一致した。原告がこの期間に請求したいわゆるビットコイン損失は、2020年7月21日付の被告から原告への説明書の補償基準に基づくものであり、客観性や直接的な事実関係を欠くものである。
【判決要旨】
1.ビットコインは仮想商品である。ビットコインの「採掘」は、算術によって特定の乱数を見つけるプロセスである。採掘」という行為を理解するためには、「採掘」関連契約の委託、協力、サービスという表面的な形態を突き抜けて、「採掘」活動を把握する必要がある。
「採掘」行為は、委託・協力・サービスという表層的な形態を突き抜けて、「コストを投じてリターンを追求する」というリスキーな投資属性を把握すべきであり、ビットコインの「採掘」を仮想商品のリターンを追求するリスキーな投資活動と定義することができる。
2.ビットコインマイニングは、産業構造調整促進中間規定に違反し、行政法規の強行規定で投資禁止業種の排除カテゴリーに属し、その電力・エネルギーの消費、投機のリスクは、マイニングの成果の国民経済への貢献に見合わない。その電気とエネルギーの消費、「採掘」の結果から生じる投機のリスクは、国民経済への貢献と一致しないため、公序良俗違反の無効な行為と認定するのが適切である。
ケース2:ガイディングケース第199号:高哲瑜および深圳雲獅流創新発展基金企業、李斌の仲裁判断破棄申請事件
https://rmfyalk.court.gov.cn/dist/view/content.html?id=6tHz24AAKwT%252F9glY7I9dr7njO5KuoN3SBoIcBBZVryw%253D&lib=zdx&qw=%E6%AF%94%E7%89%B9%E5%B8%81
[Rationale for Decision]
中国人民銀行工業情報化部中国銀行業監督管理委員会中国証券監督管理委員会中国保険監督管理委員会ビットコインのリスク防止に関する通知(銀発[2013]第289号)は、ビットコインは貨幣と同じ法的地位を有しておらず、市場での流通と使用において貨幣として使用することはできず、また使用すべきではないと明確に規定している。2017年、中国人民銀行と他の7つの省・委員会は共同で「トークン発行と融資におけるリスク防止に関する公報」を発行し、上記の規定を繰り返し説明すると同時に、金融リスク防止の観点から、いわゆるトークン融資取引プラットフォームは、法定通貨とトークンや仮想通貨を相互に交換する業務に従事してはならず、トークンや仮想通貨を売買したり、売買の中央取引相手として行動してはならないことをさらに打ち出した。また、トークンや仮想通貨の価格決定や情報仲介などのサービスを提供してはならない。上記の文書は、基本的にビットコインの決済、取引、流通を禁止しており、ビットコインへの投機は違法な金融活動に従事し、金融秩序を乱し、金融の安定に影響を与える疑いがある。高哲友の仲裁判断は、李斌氏にビットコインの米ドル換算額を補償し、米ドルを人民元に換算するもので、要するにビットコインと法定通貨との間の支払いと取引を偽装支援するものであり、上記文書の精神と矛盾し、公益に反するものであり、仲裁判断は無効とすべきである。
【決定】
仲裁判断は、被申立人がビットコインの相当価値を米ドルで賠償し、その米ドルを人民元に換金すべきであり、これはビットコインと法定通貨との間の支払いと取引をサポートするために偽装したものであり、国の仮想通貨に関する金融規制の規定に違反し、公益に反するため、人民法院は仲裁判断の取り消しを決定しなければならない。その場合、人民法院は仲裁判断の取り消しを決定する。
ケース3:王牧対陳牧:「マイニングマシン」売買契約の効力と法的帰結
https://rmfyalk.court.gov.cn/dist/view/。content.html?id=X0UcRyr0RYqKb6hOnrld6%252Bcxx73EJ0DPwTK%252FqFaaW6U%253D&lib=ck&qw=%E6%AF%94%E7%89%B9%E5%B8%81
[裁决理由】【【裁决理由】strong>【判決理由】
裁判所の有効な判断は、まず、売買契約の有効性についてである。民法153条は、「法律または行政規則の強行規定に違反する民事法律行為は無効である。ただし、強行規定が民事法律行為の無効をもたらすことはない。公序良俗に反する民事上の法律行為は無効である。"民法第9条は、"市民活動に従事する市民主体は、資源の保護および生態環境の保護に資するものでなければならない "と規定している。本件の両当事者間の取引に関わる「マイニングマシン」は、実際にはネットワーク上で「マイニング」(「ビットコイン」を掘ること)を行うための特殊なコンピュータ機器であり、王茂は「マイニング」を目的として「マイニングマシン」を購入した。王茂は「マイニングマシン」を購入したが、その目的も特殊な「マイニングマシン」の購入を通じて仮想通貨を計算し、生産することである。このような「マイニング」活動は、大量のエネルギー消費と炭素排出があり、国家産業構造の最適化、省エネ、排出削減に寄与せず、カーボンピーク、カーボンニュートラルの実現にも寄与しない。カーボンピーク、カーボンニュートラルの目標は、資源の保護、生態環境の保護に資するものではなく、仮想通貨の生産、取引リンクは、虚偽の資産のリスク、事業の失敗のリスク、投資の投機のリスク、および他の複数のリスクから派生し、コミュニティの公共の利益に有害である;王Mouは、 "マイニング "の社会的害悪を知っている場合には、関連部門は明確に仮想通貨関連の取引を禁止している。王牧氏は、「マイニング」の社会的危害と関連部門が仮想通貨取引を明確に禁止していることを知りながら、それでも「マイニング」のために「マイニングマシン」を購入し続け、陳牧氏と王牧氏の間の「マイニングマシン」購入に関する合意は、公益を害し、資源の保護と生態環境の保護に有害であった。陳慕氏と王茂氏との間の「鉱山機械」購入に関する契約は、公益を害し、資源保護と生態環境保護に寄与しないため、無効である。
第二に、財産の返還について。民法157条は、「民事法律行為が無効、取り消しまたは効力がないと決定された場合、その行為の加害者が取得した財産を返還しなければならない。返還できない、または返還する必要がない場合、割引価格を賠償しなければならない。過失のある当事者は、それによって被った損失を他方の当事者に賠償しなければならず、すべての当事者に過失がある場合は、それぞれが相応の責任を負わなければならない。すべての当事者に過失がある場合は、それぞれが相応の責任を負わなければならない。"陳慕、王慕 "鉱山機械 "売買契約は無効であり、当初から法的拘束力がなく、双方は民法上の無効な取得行為のため、合法的な根拠なく、お互いの財産を所有し、返還する必要があります。王茂はすでに商品を持っており、契約は商品が陳茂に返されるという理由で、陳茂は王茂に機械代を返すべきである。
第三に、王茂は資金占有の利息を請求する。王茂はこの場合、一種の損失に対して資金占有の利息の損失は、陳、王茂の契約は無効であるため、契約によって生じた損失は、王茂が自ら負担すべきものであるため、王茂は陳慕に利息を支払うように要求するが、その要求を支持すべきではない。結論として、陳夢は3.9万元を王母に返還すべきである。
【審判の判断】
「マイニング」(「ビットコイン」を掘ること)は、産業の発展や科学技術の進歩に果たす役割は限られており、マネーロンダリングや違法な資金調達を生むだけでなく、金融の安全も危うくする。ビットコインの採掘は、産業発展や科学技術の進歩に与える影響は限定的であり、マネーロンダリングや違法な資金調達などの違法・犯罪行為を生むだけでなく、金融安全保障を危うくする。当事者は、「マイニングマシン」取引に従事する目的で「マイニング」活動を行い、公序良俗に反し、グリーン原則に違反し、公共の利益を損ない、契約は法律により無効とみなされる。また、無効な民事訴訟行為により、相手方の財産を所有した場合、法的根拠がないため、返還しなければならない。
ケース4:北京市科技有限公司、黄牧の著作権侵害事件:営利目的で、著作権者の許可を得ずにコンピュータソフトウェアの著作権を享有する他人をコピーし、配布する犯罪行為
https://rmfyalk.court.gov.cn/。dist/view/content.html?id=3lxZiBRPxY%252BPYh9fBqjhfZ34HWlUGtZHJkH8xE5zyOg%253D&lib=ck&qw=%E8%99%9A%E6%8B%9F%E8%B4%A7%E5%B8%81
【判決理由】
被告北京阿科技有限公司及びその直接責任者である被告黄慕は、営利を目的として、著作権者の許諾を得ずに、相手が著作権を享有するコンピュータソフトウェアを複製し、頒布し、その情況は深刻であり、彼らの行為は著作権侵害の犯罪を構成するというのが、裁判所の有効な判断である。彼らの行為は著作権侵害罪に該当し、処罰されるべきである。北京市海淀区人民検察院は、被告北京科技有限公司、被告黄慕の著作権侵害の罪は、事実が明らかであり、証拠が実に十分であり、告発は理由がある。被告黄慕が裁判所に到着した後、裁判の中で、正直に自分の基本的な犯罪を告白することができることを考慮すると、被告単位と被告黄慕は罪を認め、悔い改める態度が良く、被告単位は積極的に違法所得を払い戻し、被告単位と被告黄慕の裁判所は、法律に基づいて刑罰を軽減した。この事件では、裁判は主に被告会社の販売「スターダイヤモンドギフト」などの仮想通貨を開始するために使用される被告単位の金額を決定するための第三者機関を取る。
【判決要旨】
1.営利目的で、著作権者の許可を得ずに、他人の著作権で保護されたコンピューターソフトウェアを複製、頒布し、その状況は深刻であり、その行為は著作権侵害の罪を構成し、処罰されるべきである。
2.サイト運営会社の口座とは別の違法な収益経路を利用した海賊版「携帯ゲーム」侵害犯罪については、代理人または第三者の決済プラットフォームの収支データによって犯罪額を整理し、検証することができる。第三者が代行販売した仮想ギフト、装備品、通貨などの仮想財産からの収入は、海賊版「携帯ゲーム」サイトの違法運営額として認識することができます。
ケース5:深センA文化創意有限公司対杭州A科技有限公司 著作物情報ネットワーク普及権の侵害:NFTデジタル著作物取引ネットワークサービス提供者の責任判断
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裁判所の効果的な判断:本件には3つの争点がある:第1に、NFTデジタル作品の取引行動が情報ネットワーク普及権によって規制されているかどうか、第2に、NFTデジタル作品の取引プラットフォーム運営者としての杭州科技有限公司はどのような注意義務を負うべきか、また、本件において杭州科技有限公司は注意義務を果たしているかどうか、第3に、杭州科技有限公司の民事責任。杭州科学技術有限公司の民事責任。
まず、NFTのデジタル作品の取引行動の場合には、情報ネットワーク通信規制の権利の対象となります。 NFTのデジタルコレクションは、NFTの取引プラットフォームにアップロードされたデジタルファイルやその他の基礎データであり、デジタルコンテンツの提示後、NFTのキャスティング、デジタル作品の機会のための基礎ファイルでは、NFTのデジタル作品と呼ばれる、取引プロセスのNFTデジタル作品には、キャスティング、アップロード、公開、販売、譲渡の3段階が含まれる。NFTデジタル著作物の取引対象は、基礎ファイルがデジタル著作物であるデジタルコレクションである。NFT デジタル著作物の取引対象は、基礎となるファイルがデジタル著作物であるデジタルコレクショ ンであり、デジタルコレクションの一形態として、NFT デジタル著作物はネットワーク仮想財産の特 質に適合し、財産的利益の属性を有する。NFT デジタル著作物に使用される技術は、その後の流通において複製が繰り返されるリ スクを効果的に回避することができるが、NFT デジタル著作物のネットワーク仮想財産の属性 を考慮すると、NFT デジタル著作物の販売および譲渡のプロセスを規制するために発行権を適用する ことは困難である。したがって、NFT デジタル著作物の取引に権利消尽の原則を適用する法的根拠はない。権利消尽の原則が適用されるのは、著作権者の許諾を得て初めて販売または贈与された後の、原著作物または著作権の許諾を得た複製物の販売または贈与である。 本件では、当該NFTデジタル著作物はネットワーク利用者によって無許諾で鋳造されたものであり、著作権者の許諾を得ていないため、権利消尽の原則を拡大して適用できるとしても、本件はこの原則を適用するための前提条件を欠いている。
次に、NFTデジタル著作物取引プラットフォームの運営者である杭州科技有限公司がどのような注意義務を負うべきかを判断するにあたっては、以下の要素を考慮する必要がある。一般的なネットワークサービスとは異なり、NFTデジタル著作物取引プラットフォームは、「キャスティング」のNFTデジタル著作物、プラットフォームが制御する全プロセスのリリースに、転送の対応する財産権および利益を伴うネットワークサービスを提供します。ネットワーク利用者が他人の著作権を侵害する著作物をNFTデジタル著作物としてキャストすると、NFTデジタル著作物が採用するブロックチェーン技術に基づき、集中管理サーバーに存在する侵害情報に加え、誤った情報を記録したNFTもブロックチェーンに存在することになり、権利と利益の非同質証明書としてのNFTの基盤が揺らぐことは避けられず、NFTデジタル著作物の取引の安全性に深刻な影響を与え、NFTデジタル著作物プラットフォームの信頼メカニズムと取引秩序を破壊することになります。プラットフォームの信頼メカニズムと取引秩序、3.本件に関与したNFTデジタル著作物取引プラットフォームの収益形態。Ltd.は、NFTデジタル作品のキャスティングおよび取引に燃料費を請求し、取引手数料も請求しており、これは「ネットワークサービスプロバイダーがネットワークユーザーから提供された作品、公演、オーディオおよびビデオ録画から直接経済的利益を得る」状況に属すると考えられる。以上のことから、杭州某科技有限公司は、ネットワーク利用者による情報ネットワーク普及権の侵害に対して、一般のネットワークサービス提供者よりも高い注意義務を負う。一般的なネットワーク・サービス・プロバイダーの義務に加え、NFTデジタル著作物取引サービス・プラットフォームの運営者は、NFTデジタル著作物の出所の合法性を調査し、NFTデジタル著作物の創作者が適切な権利を有していることを確認する必要があります。侵害を防止するための合理的な措置として、その審査および介入の時期は、利用者がNFTデジタル著作物をキャストした時点に繰り上げるべきである。この場合、杭州科技有限公司は、適切な義務を怠り、主観的な過失の発生を侵害し、侵害を助けるために民事責任を負うべきである。
杭州亜科技有限公司の民事責任について。杭州a科技有限公司の民事責任について、杭州a科技有限公司は、当該ブロックチェーンに保存された基礎ファイルが消滅し、対応するNFTも利用できなくなったが、当該画像を削除し、ブロックチェーン上のNFTのリンクアドレスをブロックした後、侵害情報を記録したNFTは依然としてブロックチェーン上に存在し、侵害情報の破棄に関与していないことから、深圳某文化創意有限公司は、当該ブロックチェーンを利用したと表明した。Ltd.がUnion Chainのブロックチェーンを使用しており、当該NFTデジタル著作物は一度しか取引されていないと述べていることからすると、侵害を停止するための救済措置の一つとして、当該NFTをブラックホールアドレスに入れることは合理的であった。なお、アライアンスチェーンのブラックホールアドレスについては、理論的にNFTが復元されたとしても、本件侵害救済措置の選択に影響を与えるものではない。賠償額については、本件は著作物の情報ネットワーク送信権の侵害をめぐる紛争であり、本件NFTデジタル著作物が公開された段階で既に侵害事実が発生しており、侵害されたNFTデジタル著作物が正常に取引されていないとしても、深セン文化創意有限公司の侵害による損失とは認められない。
【判決要旨】
1.NFTデジタル著作物を棚に公開する段階において、NFTデジタル著作物はオープンなインターネット環境で提供され、公衆は選択した時間と場所で当該著作物を入手することができ、当該入手は、転送を条件としないオンライン閲覧、またはオンライン転送後のダウンロードのいずれかである、ブラウジングなどは、情報ネットワーク上での普及行為に属する。
2.NFTデジタル著作物の特別な性質およびその取引プラットフォームが提供するネットワークサービスの性質、その管理能力、起こりうる侵害の結果、および収益形態に基づき、NFTデジタル著作物取引のネットワークサービスプロバイダーは、そのネットワーク利用者による情報ネットワーク普及権の侵害に対して、比較的高い注意義務を負うものとします。一般的なネットワークサービスプロバイダーが負うべき義務に加え、NFTデジタル著作物取引のネットワークサービスプロバイダーは、NFTデジタル著作物の権利元を審査する効果的な知的財産権審査メカニズムを構築する必要があります。
行政事件:
羅牧対江西省集安県発展改革委員会、集安県人民政府、是正命令、行政再審、規範文書の再審:仮想通貨 "マイニング "を命じる。個人的な是正の行政行為の司法審査
https://rmfyalk.court.gov.cn/dist/view/content.html?id=94I8PTvHqemy7zgn3ZIq5JFwA8tLNr1cxQI%252FT0I%252FpC8%253D&lib=ck&qw=%E8%99%9A%E6%8B%9F%E8%B4%A7%E5%B8%81
【判決理由】
今回の事件では、羅氏が自宅で行った仮想通貨「マイニング」に責任があるとの裁判所の有効な判断が示された。本件において、羅氏は自宅で仮想通貨「採掘」活動をしていた事実を争っておらず、仮想通貨「採掘」は、電力資源、炭素排出、および経済と社会の発展を犠牲にして、高品質、省エネ、排出削減、およびカーボンピーク、カーボンニュートラルの目標を達成し、民法第9条「グリーン原則」と。民法第9条「グリーン原則」にも反する。建安県発展改革委員会は何度も羅武に仮想通貨「マイニング」活動を停止するように言ったが、成功せず、「羅武の仮想通貨「マイニング」是正通知書」を作成し、羅武が是正されるために関連するマイニング機器を解体する必要があり、不適切ではありません。羅の行政再審申請受理、再審、法定期間内に行政再審決定し、法律の規定に沿って送達された羅の行政再審申請の智安県政府。羅氏の規範文書の審査請求は支持されない。
【決定】
電力資源、炭素排出のコストで仮想通貨「マイニング」を行い、経済社会の発展を高品質、省エネ、排出削減、カーボンピーク、カーボンニュートラルの目標だけでなく、中国の民法第9条、「緑の原則」と。緑の原則 "は、中国の民法第9条にも反している。行政機関は、法律と国家政策の規定に沿って、相対的な是正を命じ、不成功の通知を繰り返した場合。