著者:上海高等法院、出典:RWA研究所
仮想通貨の概念は今世紀最初の10年間に登場した。その価値は、多くの「金目当て」の人気に押され、何度か劇的に膨れ上がった。仮想通貨の発行者や投資家の中には、巨万の富を築いた者もいる。
しかし、仮想通貨を発行することは合法なのだろうか?仮想通貨投資などの活動に参加するのは安全なのだろうか?
最近、上海市松江区人民法院(以下、松江区人民法院)は、仮想通貨の融資発行に関するサービス契約の有効性に起因するサービス契約紛争事件を終結させた。
事案の概要
2017年、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨はいずれも爆発的な価格上昇を遂げた。農業開発会社である原告(後にX社と呼ばれる)は、独自の仮想通貨を発行し、それで資金を調達するというアイデアに惹かれた。
被告である投資管理会社(後にS社と呼ぶ)は、X社のトークン発行による資金調達の将来的な発展に関する推薦の紹介を受け、S社と「ブロックチェーンインキュベーション契約」を締結し、S社に「ホワイトペーパー」の作成を依頼した。同社はS社と「ブロックチェーンインキュベーション契約」を締結し、S社に「ホワイトペーパー」の作成を委託し、ビット、イーサなど最も主流のブロックチェーンスマートコントラクト技術に基づくブロックチェーン上でトークンを発行した。
契約締結後、S社はX社のために「ホワイトペーパー」を作成し、X社がトークン発行の資金調達を実現できるよう支援した。白書」の完成前後に、X社はS社に約束通り合計30万元のサービス料を2回支払った。
X社は、トークン発行に関する事項はS社に完全に引き渡されたと主張した。X社は、トークンの発行に関する事項はS社に完全に引き渡されており、トークンが発行される日を心待ちにしていたと主張した。しかし、X社が驚いたことに、1年経ってもトークンの発行が完了していなかった。同社は、トークンを発行するためにはAPPを開発しなければならず、APPの開発費用は高額であり、同社のサービス範囲に属さない、自社でAPPを開発すべきであり、同社はその後のトークン発行にのみ責任を負うとした。同社の期待は裏切られ、人民法院に提訴し、契約の解除を求め、S社はサービス料30万元を返還した。
人民法院の判決
人民法院は次のように判断した、トークン発行による資金調達は、トークンを通じて資金調達の本体を指す。人民法院は、トークン発行による資金調達とは、トークンの違法な販売・流通を通じて投資家からビットコインやイーサリアムなどのいわゆる「仮想通貨」を調達する資金調達主体を指し、これは本質的に一種の無認可の違法な公的資金調達であり、トークンの違法な販売、証券の違法な発行、違法な資金調達、金融詐欺、マルチ商法などの違法な犯罪行為の疑いがあると判断した。などの疑いがあります。したがって、いかなる組織や個人も、トークンの発行や資金調達活動に違法に関与することはできません。
本件では、X社とS社の双方の業務範囲にトークンの発行は含まれておらず、両社ともトークン発行の資格はないと述べており、X社がS社に委託したトークンは仮想通貨に属し、トークンの発行はブロックチェーンインキュベーション契約で合意された主なサービス内容である。合意されたサービスは、関連する金融管理規制に反する違法な金融活動に従事しており、経済金融秩序を乱すものであるため、ブロックチェーンインキュベーション契約は無効である。
当該契約は法律の強行規定に違反するため無効であり、契約が無効または解除された後、契約によって得た財産を返還しなければならない。過失のある当事者は、その結果被った損失を相手方に賠償しなければならず、双方に過失があり、それぞれが相応の責任を負わなければならない。この場合、X社とS社はブロックチェーンインキュベーション契約の無効について、両当事者に過失がある。人民法院は、両当事者の過失と損失を考慮し、S社がX社にサービス料25万元を返還するよう命じ、X社のその他の訴訟請求を支持しなかった。
判決後、原告と被告は控訴しなかったため、判決は有効となった。
裁判官は
Sun Jie Songjiang District People's CourtCommercial Trial DivisionSecond Grade Judge
今回の当事者のように、新たな「ゴールドラッシュ」に揉まれ、資金を調達して仮想通貨発行などの事業を行うため、あるいは技術支援などを得るために他の企業と協力し、プロジェクトにこぎつけたものの、プロジェクトが思うように始まらず、契約紛争に発展した人も少なくない。しかし、仮想通貨関連の事業活動は法的リスクが高く、やみくもに参入する前に十分な市場調査を行わなければ、X社のように無駄に水を汲むことになる。
裁判官の注意喚起、仮想通貨に関連する法的リスクを強く警戒し、仮想通貨投資取引に参加することに慎重になり、私的に仮想通貨発行業務を開始せず、金融市場の法律規定を厳格に遵守し、共同で中国の金融の安全と安定を守るべきである。
A.仮想通貨投資取引への参加による法的リスク
わが国では、仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を持っていません。仮想商品としての財産的価値があります。中国の法律には仮想通貨に関する明確な規定はないが、中国人民銀行やその他の部門が発行する規則が仮想通貨関連の事業活動を規制している。関連規定では、仮想通貨関連事業活動は違法な金融活動であり、法定通貨と仮想通貨の交換やトークンの発行・融資などの仮想通貨関連事業活動は、トークンやクーポンの違法な提供、証券の無許可公募発行などの違法な金融活動の疑いがあり、法律に基づいて厳しく禁止され、断固として禁止されていることを明確にしている。である。
仮想通貨投資取引に参加することは法的リスクを伴い、法令の強行規定に違反して仮想通貨および関連デリバティブに投資する法人、非法人組織、自然人は、関連する民事法律行為は無効であり、そこから生じる損失は本人が負担しなければならない。したがって、個人が仮想通貨を保有すること自体は違法ではないが、商業的な対象であり、自由に仮想通貨投資取引に参加したり、独自のトークンを発行したりすることはできないが、民事および刑事の法的原則と最下行のルールの取引行動に一度、光は損失の自己責任であるか、または犯罪の疑いがあります。
仮想通貨関連。
仮想通貨は一種の仮想商品として、財産的な属性を持ち、法律で禁止されているわけではありません。では、なぜ仮想通貨関連の事業活動は厳しく規制され、あるいは違法な金融活動として明確に定義されているのでしょうか?
ビットコインのような仮想通貨取引活動における投機の蔓延は、経済・金融秩序を混乱させるだけでなく、違法・犯罪行為の決済手段にもなりかねず、マネーロンダリング、違法な資金調達、詐欺、マルチ商法などの違法・犯罪行為を生む可能性がある。一方は、仮想通貨が金融秩序を破壊し、金融の安全を危険にさらすことであり、仮想通貨の発行や資金調達など、実際には、無許可の違法な公的資金調達であり、無許可の有価証券の公募、違法な資金調達などの疑いがあります。通貨と仮想通貨交換、仮想通貨間の交換取引は、公共の利益を損なう、仮想通貨自体は、匿名、分散型の機能、違法な交換の使用のために非常に簡単になり、違法、あるいは犯罪行為の媒体となり、人々の財産の安全保障に深刻な危険。そのため、法律や規制は常に仮想通貨取引の投機活動に対する高圧的な取り締まりを維持している。
第三に、裁判官は次のように念を押した:仮想通貨契約は法律法規の強行規定に違反するため無効となる可能性がある
契約に関連する仮想通貨取引をめぐる紛争。人民法院に提訴された場合、人民法院は独自の判断で契約の有効性を審査する。レビューの関連規定の民事法律行為の有効性に関する中華人民共和国民法に従って、裁判官は、法律の重大な違反の関連する活動の存在を確認する必要がある、つまり、状況の法律や規制の必須規定の違反があるかどう契約の内容の見直し、契約に関連する紛争に関連する仮想通貨取引は、法定通貨発行制度の違反があるかどう契約を見直す必要がある、効果的でない法令の金融市場管理状況。
契約が無効である場合、契約により取得した財産を返還しなければならない。返還すべき、返還できない、または返還する必要がない場合は、割引賠償すべきである。過失のある当事者は、その結果被った損失を賠償しなければならず、双方に過失がある場合は、それぞれが相応の責任を負わなければならない。したがって、企業や個人にとって、やみくもに仮想通貨を含む取引に関与することは、自らの権利を効果的に保護できない可能性がある。
このケースを例に挙げると、X社とS社との間のサービス契約には契約違反責任に関する内容があり、契約が有効である場合、S社による根本的な契約違反があった場合、X社は契約の解除を請求し、同時に代金の返還を求めるが、契約上の合意に基づき、清算的損害賠償の請求等も行うことができるが、契約が無効であるため、X社は代金の返還を請求することしかできず、清算的損害賠償の支払いを請求する権利もないと主張する。しかし、契約無効のため、X社は代金の返還を請求できるのみで、清算損害金の支払いを請求する権利もないと主張する。
法律
中華人民共和国民法
契約総額の1.">第153条 法律または行政法規の強行規定に違反する民事法律行為は無効である。ただし、強行規定が民事法律行為の無効をもたらすことはない。
公序良俗に反する民事上の法律行為は無効である。
トークン発行と資金調達のリスク防止に関する発表
トークン発行と資金調達の本質を正確に理解する
I.
トークン発行による資金調達とは、ビットコインやイーサリアムなどのいわゆる「仮想通貨」を調達するために、投資家に対してトークンを違法に販売・流通させることによる資金調達のことを指し、本質的には一種の未承認の違法な公的資金調達行為である。トークンや有価証券の違法販売、有価証券の違法発行、違法な資金調達、金融詐欺、マルチ商法などの違法・犯罪行為が疑われる。関連部門は関連動向を注意深く監視し、司法、地方政府との業務連携を強化し、既存の作業メカニズムに従い、法律を厳格に執行し、市場の混乱に断固として取り組む。犯罪の疑いがある問題を発見した場合、司法当局に移送する。
トークンの発行と資金調達に使用されるトークンまたは「仮想通貨」は、通貨当局が発行したものではなく、法的補償や強制などの貨幣属性を持たず、通貨と同じ法的地位を持たず、市場で通貨として使用することはできず、また使用すべきではない。
2.いかなる組織または個人も、トークンの発行および資金調達活動に違法に関与することはできません
あらゆる種類のトークンの発行および資金調達活動は、この発表の日から直ちに中止してください。トークンの発行と融資を完了した組織と個人は、清算、投資家の権利と利益の合理的な保護、リスクの適切な処理などの取り決めを行う必要があります。関連部門は、トークン発行・資金調達活動における違法行為や、停止を拒否するトークン発行・資金調達完了プロジェクトを真剣に調査し、対処する。
第三に、「仮想通貨取引投機のリスクをさらに防止し、処理することに関する通知」
一、仮想通貨と関連ビジネスが仮想通貨取引投機のリスクをさらに防止し、処理することを明確にする。
(a)仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を持たない。ビットコイン(Bitcoin)、イーサリアム(Ethereum)、テダ(TEDA)などの仮想通貨は、非貨幣当局によって発行され、暗号と分散アカウントまたは類似の技術を使用し、デジタル形式で存在するなどの主な特徴を有する。
(2)仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動である。法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央取引相手としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介と価格決定サービスの提供、トークンの発行と融資、仮想通貨デリバティブ取引、その他の仮想通貨関連業務活動は、トークンやクーポンの違法販売、有価証券の無許可公募、先物取引の違法運営、違法な資金調達、その他の違法な金融活動の疑いがあり、厳しく禁止されています。これらは法律に基づき厳重に禁止され、断固として禁止されます。犯罪に該当する違法な金融活動を行った者に対しては、法に基づき刑事責任を追及する。
(3)インターネットを通じて国内居住者にサービスを提供するオフショア仮想通貨取引所も違法な金融活動である。関連する海外仮想通貨取引所の国内スタッフ、および仮想通貨関連業務に従事していることを知りながら、あるいは知るべきでありながら、マーケティングや宣伝、決済、技術サポートなどのサービスを提供している法人、非法人組織、自然人に対して、関連する責任を法律に基づいて調査する。
(4)仮想通貨投資・取引活動への参加には法的リスクがある。公序良俗に反し、関連する民事法律行為は無効であり、その結果生じる損失は自己負担となる。金融秩序を損ない、金融安全を脅かす疑いがあり、法律に基づいて関連部門が調査し、対処する。