News Agency (Asia-Pacific) の報道によると、中国メディアによると、2000年以降に楊奇超という大学生が、海外のパブリック・ブロックチェーン上でBFFと略称される仮想通貨を発行した。彼が流動性を引き出したことにより、実刑判決が下された。中国の検察は、楊が偽の仮想通貨を発行し、他人を欺いて5万USDT(ステーブルコイン)を入金させ、その後すぐに資金を引き出し、他人が5万USDTを失う原因となったとしている。この行為は詐欺とみなされた。
2月20日、河南省南陽ハイテク産業開発区人民法院は一審で楊斌氏の詐欺罪を有罪とし、懲役4年6ヶ月、罰金3万元を言い渡した。
5月20日、この事件は南陽市中級人民法院の第二審で審理された。楊斌氏の弁護人は、楊斌氏が発行した仮想通貨はユニークで不変の契約アドレスを持っており、偽通貨は存在しないとし、楊斌氏の無罪を主張した。
さらに、同プラットフォームでは流動性の追加や引き出しがいつでも可能であり、被告の行為は同プラットフォームのルールに違反していなかった。被害者のBFFコインは、事件後、流動性の増加により価値が上昇し、取引された場合、以前よりも多くのUSDTと交換できた可能性があり、実際の損失はなかったことを示している。
最近、中国のいくつかの地域が警告を発している。山西省反不法資金調達弁公室の公式WeChatアカウントは最近、"ブロックチェーン"プロジェクトを装った違法な資金調達活動に注意するよう国民に呼びかけた。同記事によると、近年、違法な資金調達はしばしばブロックチェーンや金融イノベーションを装い、いわゆる仮想通貨や仮想資産、デジタル資産を発行して資金を吸収し、国民の権利を侵害しているという。
これらの活動は純粋にブロックチェーン技術に基づくものではなく、むしろ違法な資金調達、マルチ商法、詐欺を行うためにその概念を悪用している。中国は現在、仮想通貨の法的地位を認めておらず、トークン発行による資金調達活動は違法である。中国のいかなる取引プラットフォームも、法定通貨とトークンまたは仮想通貨の交換に従事することは許可されておらず、トークンまたは仮想通貨の売買、価格設定、仲介サービスを提供することもできません;
このような活動は、「金融イノベーション」と称しているが、本質的には、新たな投資による先行投資家へのリターンに依存したネズミ講であり、長期的な事業継続は困難である。一般市民は、ブロックチェーンを理性的に捉え、壮大な約束を盲信せず、正しい貨幣概念と投資概念を採用し、騙されないようにリスク予防の意識を高めることが勧められる。
また、深セン市金融監督管理局は「仮想通貨取引と投機に関するリスク警告」を発表し、仮想通貨には明確な価値基準がなく、悪質な投機や価格操作が行われやすいこと、違法企業が仮想通貨や海外デジタルオプションを仕掛けとして利用し、違法な資金調達や詐欺行為を行う可能性があることを警告した。
最近、仮想通貨取引の投機が再燃している中、今回のリスク警告では、一部のグループが仮想通貨や海外デジタルオプションを利用して人々を取引に誘い込み、経済・金融秩序を混乱させ、賭博、違法な資金調達、詐欺、マルチ商法、マネーロンダリングを助長し、人々の財産の安全を著しく脅かしていると指摘している。