エーテル誓約書論争について
イーサリアムコミュニティはイーサリアム財団の権限と責任について議論しており、財団がイーサリアムトークン発行方式の変更を推奨する中央銀行の役割を担っていると主張する者もいる。
JinseFinance2021年9月3日、国家発展改革委員会(NDRC)およびその他の部門は、「仮想通貨『採掘』活動の是正に関する通達」(NDRC Running [2021] No.1283)(以下、「93通達」という。)同通達は、「仮想通貨『マイニング』活動とは、専用の『マイニングマシン』による計算を通じて仮想通貨を生産するプロセスを指し、エネルギー消費と二酸化炭素排出量が多い」とし、「仮想通貨『マイニング』プロジェクトを開発することは禁止されている。また、「仮想通貨の "マイニング "プロジェクトを開発することは禁止されている。関連する法律、規制、規則を厳格に執行し、世界中で行われている不規則な仮想通貨「マイニング」活動を真剣に調査し、是正すること。
業界では「グラフィックカードジム」とも呼ばれるマイニングは、第93回通達の後、中国では閉鎖されており、仮想通貨の投資家は海外市場(米国、ロシア、カザフスタンなど)をターゲットにすることを選択しています。
国内の政策や法的リスク、言語や地理的な不便さを避けるため、投資家は関連資源を持つ中国の企業や個人と採掘設備の売買契約とそのホスティングサービス契約を結び、外国での「採掘」を他者に委託する方法を選択する。"場所の不便さ "を理由に契約は無効。このような契約の有効性は、契約の履行地が海外(海外では合法だが国内では禁止)であることによって影響を受けるのだろうか?この記事では、その疑問について探っていきます。
1.一般的な鉱業取引モデル
国内の規制政策を回避するために、中国の投資家は「鉱業設備売買契約」とその「設備」を締結します。この種の取引モデルでは、買い手は売り手からマイニングマシンを購入し、売り手は買い手のために装置をホストする(つまり、仮想通貨マイニングサービスを提供し、マイニングマシンを稼働させ、仮想通貨を生産する)。
売り手は装置を買い手に届ける必要はなく、代わりに採掘機を海外の鉱山に置き、現地の人員を雇って鉱山を管理します。買い手は採掘装置と電気代を売り手に支払い、売り手が採掘した仮想通貨を受け取る。売り手の利益は主に電気代の差額から得られる。
契約の当事者が国内の組織または個人であり、契約の履行地が仮想通貨の財産的属性を認め、マイニング活動が合法である海外の国であり、紛争解決機関が国内の裁判所であると契約書に規定されている場合、この種の契約の有効性はどのように判断されるべきでしょうか。マイニングマシンの販売およびホスティング契約がCircular 93(2021年9月3日)の発行前に締結された場合、契約の有効性に影響はありますか?
2. 中国法は中国国外の問題を管轄することができますか?
上記の疑問を解決するには、法の域外適用から始めなければならない。国内法の域外適用とは、国家が域外効力のある法律を管轄区域外の人、物、行動に適用する過程を指し、国内法を適用し執行する国内行政機関の行為と、国内裁判所が管轄権を行使する行為の両方を含むが、当事者の自治によって選択された国内法の規則を適用する国内裁判所の行為や、紛争を解決する際に相反する規範に導かれた国内法を適用する国内裁判所の行為は除外される。(c) 紛争の解決における国内裁判所の行為。このプロセスから生じる法的拘束力は、国内法の域外効である[1]。
現在、既存の域外適用規則の法的責任は刑事責任が支配的であり、例えば刑法第6条は、中国の船舶または航空機内で犯した犯罪も本法の規定に従うと規定している。犯罪行為または結果のいずれかが中国の領域内で発生した場合、犯罪は中国の領域内で行われたとみなされます。刑法第7条は、最高刑が3年以下の懲役である場合を除き、中国領域外で犯罪を犯した中国国民にも本法が適用されると規定している。このような条文は、個人的または領土的原則によって結ばれており、中国の刑法の適用規則を定めている。
仮想通貨に関連するビジネスやマイニング行為を制限する法的規定としては、2017年に中国人民銀行(PBoC)と他の7つの部門が共同で発表した「トークン発行と資金調達のリスク防止に関する通知」、2021年、PBoCと他の部門が発表した「仮想通貨の取引に関する投機リスクのさらなる防止と処分に関する通知」、2021年、PBoCと他の部門が発表した「仮想通貨の取引に関する投機リスクのさらなる防止と処分に関する通知」、2021年、PBoCと他の部門が発表した「仮想通貨の取引に関する投機リスクのさらなる防止と処分に関する通知」、2021年、PBoCと他の部門が発表した「仮想通貨の取引に関する投機リスクのさらなる防止と処分に関する通知」がある。2021年「仮想通貨取引における投機リスクの更なる防止・処分に関する通知」、2021年9月3日国家発展改革委員会等による「仮想通貨「マイニング」活動の是正に関する通知」等。これらの規定は法律や行政法規ではなく、海外で仮想通貨関連ビジネスに従事する中国人に適用されるかどうかは不明である。
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3. 契約の目的の観点から
契約の有効性
契約の有効性の判断について。契約の有効性の判断は、中国の法令および鉱業活動に関する関連政策の客観的な理解に基づいて行われるべきである。契約の目的から見ると、中国国民は海外で採掘するためにマイニングマシンを購入し、マイニングマシンにビットコインやその他の仮想通貨を出力させるためであり、実際には、仮想通貨と法定通貨の交換を通じて、法定通貨制度の下での利益に直接アクセスし、最終的に投資の目的を達成するためである。
中国の法制度の下では、関連部門は、仮想通貨の "マイニング "活動を是正するために、仮想通貨関連の事業活動は、違法な金融活動であり、マイニングマシンとそのカストディアン契約は、両当事者の間で、利益の高いレベルを取得するために、マイニング活動に従事している。採掘活動。買い手と売り手が争って裁判所に訴えたり、売り手が機器の購入や配送、マイニングサービスを提供できない・提供する意思がない、売り手が買い手に未払いの電気代を支払うよう訴えたり、買い手が機器の返却を求めたり、機器の代金を支払ったり、売り手がマイニングで得た仮想通貨の代金を支払うよう求められたり、など。これらの当事者が追求する権利と利益は、仮想通貨投資とそのマイニング活動に対抗する中国の政策に反している。
まとめ
したがって、マイニング行為の高いエネルギー消費と、ビットコイン取引活動が国家金融システムに与える影響からわかる。ビットコイン取引活動が国家金融秩序や社会秩序に及ぼす観点、中国の司法慣行と照らし合わせると、契約の無効を認める判断が主流となる傾向にある。中国は2013年以降、仮想通貨関連サービスに対抗するための関連政策を策定しているため、マイニングマシンの販売およびホスティング契約が2021年9月3日以前に締結されたか後に締結されたかは、契約の有効性に関する裁判所の判断に実質的な影響を与えない。
前述の通り、仮想通貨マイニング契約の紛争の大半は無効と判断されている。大半を占める。そして、2013年以降、中国の仮想通貨とその関連ビジネスの関連部分が絶えず文書を発行し、関連政策を取り締まり、司法の審判傾向と中国の仮想通貨関連政策に対する絶え間ない戦いで、一般的に、態度は一貫性を保つことです。
司法判断のビッグデータ検索を通じて、この種の事案ではほとんどの裁判所が契約無効と判断しているが、契約有効と判断した関連判例がないわけではなく、この事案の契約有効性が認められた地域は北京、上海地域に位置しており、これらの地域における司法実務の経験は国内でリードしている。この事件は、契約の有効性を確認することができました。
次に、この記事では2つのケースを紹介し、このようなケースで裁判所がどのように契約の有効性を判断しているかを見ていく。
ケース1[2]基本ケース:
張謀は、何謀からマイニングマシンとBSNコイン(仮想通貨)を購入することに合意した。"BSNコイン"、原告も被告も発売前に市場から撤去されたと述べている)、張氏は何氏に2019年9月13日以降、マイニングマシンとBSNコインの代金を逐次支払った。当事者は契約書に署名しなかった。張氏は、受け取った採掘機が使用できず、BSNコインを受け取っていないため、契約の目的が実現できないとして、60万元以上の返金を何氏に求めた。
裁判の経過:
一審裁判所は次のように判断した:
一審裁判所は次のように判断した:
一審裁判所は次のように判断した:
一審裁判所は次のように判断した:
一審裁判所は次のように判断した。align: left;">(1)本件BSNコイン売買契約は無効な契約である、理由:2017年9月に実施された「トークンの発行及び融資のリスク防止に関する公告」(以下、第94次公告という)によれば、公告の日に直ちにあらゆるトークンの発行及び融資を停止すべきであり、現在、当該投資・融資仮想通貨の取引を明確に禁止する法律・行政法規は存在しないが、当該上記の投資・融資仮想通貨の取引を明確に禁止する法律や行政法規は存在しないが、上記の違法なトークンの発行や資金調達は、中国人民銀行をはじめとする金融監督当局によって明確に禁止されているため、このような行為の取引はもちろん、取引行為の拡大も禁止する。
(2)マイニングマシンの売買契約は有効である。マイニングマシン自体には属性があり、BSNコインを生成することができるだけでなく、他の仮想通貨を生成する可能性を排除することはできません。
この裁判は上海の閔行裁判所で第一審が行われ、原告は上海第一中級裁判所に控訴しました。
第二審裁判所は次のように判断した:
(1)BSNコインの売買契約は有効である。2017年9月に中国人民銀行とその他の部門が共同で発表したアナウンスでは、いかなる組織や個人もトークンの発行や資金調達活動に違法に関与してはならず、トークン資金調達プラットフォームもいわゆる仮想通貨を売買してはならないと規定されているが、張氏が何洪母氏からBSNコインとマイニングマシンを購入し、利益のためにさらにBSNコインを採掘しようとした本件は、アナウンスの状況に該当しない。中国の法律や行政法規は、仮想通貨やトークンの所有や合法的な流通を禁止しておらず、個人間での仮想通貨の通常の取引も禁止していない。
(2)マイニングマシンの売買契約は有効、同裁判の理由。
弁護士の解釈:
本件には2つの売買契約があり、1つはマイニングマシンの売買契約であり、もう1つは仮想コインの売買契約である。
マイニングマシンの売買契約については、両裁判所ともマイニングマシンの財産的属性を認めている。93 告示は2021年9月に公布され、二審の判決は2021年12月であったため、93 告示の公布により、裁判所の判断が本件の裁判に重大な影響を与えることはなかった。
仮想コインの売買契約に関する2つの裁判所の判断が異なった鍵は、ICO(イニシャル・コイン・オファリング)に言及し、いかなる組織や個人もトークンの発行や資金調達活動を行うことを禁止する通達94号に対する裁判所の理解の違いにあった。一審裁判所は、通達の内容を解釈し、「資金調達」行為を「個人間の仮想コインの売買」行為にまで拡大解釈した。二審裁判所は、公告内容を拡大解釈すべきではなく、実際、中国は個人間での仮想コインの保有や売買を禁止していないため、仮想コインの売買契約は有効であると判断した。
原告は、マイニングマシンの品質に問題がある(ライトが点灯しない、使用できない)と指摘したが、証明する証拠がないため、裁判所は原告が不利益を負担すべきであると判断した。第二審の裁判所は、最終的に標準の配信は、商品が返されるべきであるかどうかを判断するかどうかに。
ケース2[3]
基本的なケース:
楊斌氏はある会社がストレージデバイスノードを持っていることを知り、会社はストレージデバイスノードを運営することを約束し、サーバーで仮想コインをオンライン発行し、コインを採掘して収入を得る。収入、約束のオンライン発行の仮想コイン採掘サーバーは、オンラインではない、たとえ会社のストレージ機器の購入も、採掘することはできません;同社はまた、ヤンムーに与えられたFILマイナーの同じ値を交換していない)。
裁判所の審理:
裁判所は、契約は93年発表前に締結されたものであり、契約は有効であるとした。同社は契約上の義務を果たしたことを証明できなかったため、該当額は返還されるべきである。
弁護士の解釈:
裁判所は、契約の有効性の根拠が薄すぎるとし、地域審判の文書がビッグデータ検索で見つけることができ、契約が93年の発表の前後に署名されたかに関係なく、契約が有効であることを意味しない。契約書の署名が93年発表の前であろうと後であろうと、裁判所が契約の有効性を審査することには影響しない。したがって、本件は北京地方裁判所で審理されたものではあるが、あくまでも個別的なケースとみなすことができ、普遍的な意味を持つものではない。
契約が無効であると判断された場合、買い手から見て、売り手は金銭の返還を求められるのか、また、いくら返還できるのか。どのような責任を負う必要があるのか。売主の立場からすると、契約費用を支払い、契約上の義務を履行したのであれば、買主はやはりお金を返すべきなのか。これらの疑問に答える必要がある。
1.契約が有効でないと裁判所が判断した場合、どのように処理されるのか?
民事訴訟法の観点から、裁判所が契約を無効と判断した場合、不受理、訴えの却下、訴えの却下、各自が相応の責任を負うという判断の4つが考えられます。
最初の2つは、手続き上の審査(実体審査なし)のみで、直接判断を下すものであり、後の2つは実体審査であり、裁判所が判断を下すものである。しかし、裁判所は原告の主張について実質的な処理を行わなかったため、起訴(通常は買い手)に対応する最初の3種類の処理の結果は重要ではありません。
私たちが検索した19のケースによると、裁判所は1つのケースで却下し、6つのケースで請求を棄却し、10つのケースで(契約が無効であると認められた場合)各当事者に責任を負わせるべきであると裁定した。
したがって、予備的な結論として、鉱山機械の契約紛争が法廷に持ち込まれたとしても、裁判所がその事件を扱わない可能性はある程度あり、その可能性は決して小さくない。
このような裁判が認められない理由は、次のとおりである:控訴人は、仮想通貨「マイニングマシン」契約は、契約の趣旨及び法令で禁止されていると主張した。控訴人は、契約の目的と法令で禁止されている仮想通貨の観点から仮想通貨 "マイニング "契約は、 "マイニング "の動作が関連性の高い程度を持っていると主張し、契約関係は法律によって保護されていない、問題のクリーンアップと是正の関連部門は、人民法院に属していない民事事件の範囲を受け入れるべきである。
この種のケースで当事者の主張を却下する裁判所の理由は、主に次のとおりです:
(1)省エネと排出削減。「採鉱」活動はエネルギー消費量と炭素排出量が多く、中国の産業構造の最適化、省エネルギー、排出削減に寄与せず、中国のカーボンピークとカーボンニュートラルの達成という目標にも寄与しない。
(2)財務リスク。
(2)金融リスク
仮想通貨関連の取引活動は、実際の価値に支えられておらず、価格は非常に操作されやすく、「マイニング」行動もさらに派生し、偽資産のリスク、事業失敗のリスク、投資投機のリスク、およびその他の関連する金融リスク、外国為替管理の秩序、金融秩序を危険にさらし、さらには違法行為や犯罪行為を引き起こしやすく、社会の安定に影響を与えます。
(3)国家の関連部門では、時代遅れの生産工程や設備の撤廃、産業構造の最適化を繰り返し公表し、両当事者は警戒しているはずですが、双方は依然として「鉱山機械」を購入し続けています。
しかし、裁判所は両当事者が相応の責任を負うべきとの判決を下すと、契約は無効であり、実際、当事者の訴訟請求を棄却したのと基本的に同じであると判断した。
2. 契約無効、買い手と売り手にとってどのような結果になるのか?
この種の紛争を裁判所が実体審理する場合、ケースは3種類の結果に細分化できる:
事情a:訴訟の却下
ケース1:訴訟の却下<。
当事者双方がそれぞれのリスクを負担すべきであるとされ、買い手にとっては、支払った金銭をすべて回収できないリスクを負担すべきであるとされた。売り手にとっては、例えば、売り手が実際に契約を履行し、買い手のためにコインを採掘しても、買い手が採掘機の稼働で発生する電気代を支払わない場合、売り手はすでに電気代の立替費用を支払っており、これも回収できない。
シナリオ2:過失を配分することなく、契約を当初から無効とみなす
このシナリオでは、裁判所は、通達93の導入に伴い、契約は以下の通りであるとした。が公序良俗違反で無効である場合、裁判所は契約の履行には踏み込まず、契約の履行により当事者に損失が発生した場合、当事者自身も損失を負担すべきである。13304]
状況3:たとえ契約が無効であっても、裁判所は契約は無効であるとし、さらに両当事者の過失割合に応じて、両当事者は相応の責任を負担すべきである
状況3は状況2に比べ、当事者にとってより公平かつ合理的であり、裁判所は契約は無効であるとした。というものである,モンクレール ダウン 激安。この事案では、裁判所は、契約の履行について両当事者を特定し、履行を継続できない理由(国策上の理由と当事者の個人的な理由)、過失の程度、これに要する費用などをより慎重に検討することになります。残念ながら、このようなケースは稀である。判決(契約が無効であるという前提)では、10件の判決文のうち、各自が相応の責任を負うケースは3件しかない。
3.典型的な事例分析
事例3[4]:契約は無効であるが、契約の履行に対応する過失責任は検討しない。履行に対応する過失責任
Basic Case:
2018年5月16日、原告は被告からマイニングマシンを購入し、両当事者は以下の売買契約を締結した。売買契約を締結し、原告は12万ドル以上を支払った。被告は、原告が購入したマイニングマシンをアウトサイダーに預け、機器預かりサービス契約を締結した。原告は、フォローアップのため(最初の3ヶ月間のみ閲覧可能な契約を締結)、アプリのマイニングマシンの採掘ポイントを閲覧することができず、契約の目的を達成することができないため、被告は購入代金の返還を求めた。
裁判の流れ:
一審は原審の請求を棄却し、二審の判決で被上告人(原被告)は購入代金12万元以上を返還した。
弁護士の解釈:
上記の1、2の状況に相当する考え方の判決の2審の裁判例。
この事件は2つの裁判を経て、2つの裁判所は契約が無効であることに合意した。
この事件は2つの裁判を経て、2つの裁判所が契約は無効であると合意した。しかし、この結果、2つの裁判所の判決は非常に異なっている:原告は自己責任であるべきであるという第一審は、原告の主張を退けた。
私たちのビッグデータのケース検索によると、原告の請求の単純かつ残忍な直接却下は、確かに裁判所の判断の一つですが、結局のところ、鉱山のケースは、新しいタイプのケースに属し、すべてのレベルの裁判所は、買い手のために、請求が却下された場合、控訴を検討し、この理解の程度を持っていません!
二審裁判所は、契約履行の実態を述べず、その履行のための費用をどちらか一方(特に被告)の負担と評価しなかった。判決によると、採掘機が一定期間稼動していたことについては双方に争いがなく、今回、被告が相応の費用を負担したはずだが(部外者は「設備ホスティングサービス契約」を締結した)、この費用の部分はいくらなのか。双方が負担すべき割合は?設備はどのような理由で動かなくなったのか。稼働停止の結果、被告はどのような費用を負担したのか。設備の稼働停止について被告に落ち度はあったか?裁判所がさらに、対応する責任を負うべき過失割合に従って当事者を考慮する場合、これらの問題を解決する必要がある。
ケース4[5]:契約は無効であり、裁判所は両当事者の過失の程度に応じて責任を分担することを決定した
基本ケース:契約は無効であり、裁判所は契約は無効であることに同意した。strong>基本事件:
2021年6月21日、双方は「サーバーホスティングサービス契約」に署名し、合意した:原告は被告にマイニングマシンを購入し、3年間ホスティングさせ、19万8000元の費用を支払う。被告は21年7月13日にBZZマイニングサービスを開始する予定であった。被告は、原告サーバーのサーバールームのラックアップやシステムのデバッグなど、事前の準備作業は行ったものの、これまで実際にBZZコインを生産していない。また、被告は本件機器を原告に納入していない。
原告は被告に対し、上記19万8000元の返還と設備稼働の中断損害金の支払いを求めた。
裁判所の審理:
裁判所は、契約は無効であり、双方は過失の程度に応じて相応の責任を負うと判断した。原告の設備稼働損失に関する請求は、契約が無効であるため、原告の請求は事実上および法律上の根拠がなく、裁判所はこれを支持しない。契約が無効であることの法的結果については、両当事者の過失に応じて責任を負う。裁判所は、鉱業機械がまだ被告に管理されていることを考慮すると、契約の履行によって生じた損失は3万元であり、(過失分担の手続きに従って)被告が2万元を負担し、原告が1万元を負担するため、被告は18万8000元を原告に返還すべきであると判断した。
弁護士の解釈:
本件は、契約書に署名しただけであるが、実際には鉱山機械の販売と2つの法律関係の契約の管理人が存在する。判例1】では、裁判所は2つの法律関係の有効性について別々に判断しているが、本件のように詳細に区別していないケースが大半である。裁判所は、「サーバーホスティングサービス契約」の目的は、双方が公序良俗に反して仮想通貨の「マイニング」で利益を得ようとするものであり、契約は無効であるとした。
裁判所の判断は3段階のプロセスに基づいている。
第一段階、契約を履行するために、どれだけの損失が発生したか。
第二段階、両当事者の過失責任の割合をどのように分けるか。
第二段階、どのように分けるか。
第二段階、どのように分けるか。
第三段階、どのように分けるか。align: left;">第3段階は、過失割合に応じて各当事者が負担すべき損害賠償額を計算することである。
しかし、最初のステップでは、裁判所は、決定する状況の実際の損失に従ってではなく、総合的な判断のための要因の合理性(これは裁判所の通常の慣行である)を考慮するために、(例えば、ケース、原告と被告の実際の損失ははるかに3万人以上である)、同じ、第二のステップは、ケースの事実に従って裁判官です。第2段階も、事案の事実関係に応じて、裁判官の裁量で両当事者の過失割合を決定する。
全体として、検索された19の有効なケースの中で、このケースの結果は比較的公平で合理的である。
4. 関連する法的根拠
仮想通貨マイニングの紛争は、契約書の販売と(機器のホスティング)サービス契約という契約形態になっています。契約紛争は、中国の民事事件に関する規定における第2レベルの事件に相当し、売買契約とサービス契約は第3レベルの事件に相当する。言い換えれば、販売契約、サービス契約は、有名な契約の "民法 "として、その特別な、より詳細な規定を持っています。
ただし、このような契約が公序良俗違反により無効と判断された場合、有名契約の特別規定はそれ以上適用されず、民法の一般規定がそのまま適用される。
中華人民共和国民法第157条によると、「民事法律行為が無効、取り消し、または無効と決定された後、その行為の結果、加害者が取得した財産は返還しなければならず、返還できない場合、または返還する必要がない場合は、格安で賠償しなければならない。返還できない場合、または返還する必要がない場合は、割引価格で賠償する。過失のある当事者は、それによって被った損失を他の当事者に賠償するものとし、すべての当事者に過失がある場合は、各当事者が相応の責任を負うものとします。法律に別段の定めがある場合は、その規定に従う。"
仮想通貨マイニングをめぐる紛争で契約が無効な場合
(1)契約が履行されていない、または契約は履行されているが当事者に過失があると裁判所が判断した場合、その判断は自己責任となる。左;">(3) 契約が無効であり、当事者全員に過失があると裁判所が判断した場合、過失は按分されるべきであり、その場合、判決は購入代金の一部を原告(買主)に返還する。
しかし、現在の厄介な状況は、同じ事件であっても、裁判によって上記の3つの判決結果が異なる場合があるということである。仮想通貨マイニングの紛争を理解するための中国の司法慣行も、長いプロセスを経なければならないかもしれません。
1. マイニング契約が締結された日付は契約の有効性に影響するか?
93告示の公布日と発効日は2021年9月3日です。
2021年9月3日より前に契約が締結されたケースにおいて、(2022) Beijing 0115 Minchu 9524の判決は、このケースの契約は93通知より前に締結されたため有効であるとした。しかし、この理由で契約が有効であるとされたのは19件の有効な事例のうちこの事例のみであり、他は無効とされた。
2021年9月3日以降に契約が締結されたケースでは、契約は無効とされた。
基本的に契約締結時期は、仮想通貨マイニング契約の有効性に関する裁判官の判断に影響しないと結論づけられる。筆者の見解では、2013年以降、中国の関連規制機関は、中国の関連プラットフォームにおけるビットコインやその他の仮想通貨の現金化や取引を禁止する文書を発行し続けているからだ。
93通達は2021年に発布されたが、通達の内容とわが国が過去に発布した関連規定・政策の内容は同じであり、中国の仮想通貨に関する規制政策は、継続的な認識と継続的な改善の段階にあると見ることができる。このように、今回の判決のマクロ的な背景には、契約の有効性だけでなく、中国の仮想通貨関連の規制と政策に対する司法の理解がある。
2.仮想通貨で支払った場合、投資資金は戻ってくるのか?
まず結論ですが、賛否両論あります。
戻らないと判断された理由は、両者間の「支払い」は仮想通貨であり、法的な補償や強制といった金銭的な属性を持たず、貨幣と同じ法的地位を持たない。
当事者間の金銭の支払いは仮想通貨であり、法的補償や義務といった金銭の属性を持たず、金銭と同じ法的地位を持たず、市場で金銭として使用することはできないし、使用すべきではない。
判決は、(2020年)浙0112民初2997号民事判例などの返還を支持し、基本的なケースは次のとおりです:原告と被告は合意し、原告は第三者の操作にホストされているマイニングマシンを購入し、被告はビットコインの報酬によって生成されたマイニングマシンの収集が、被告は原告の収集後に原告に支払わなかった、原告は訴えた。裁判所は、我が国はビットコインを仮想財産取引として明確に禁止しておらず、ビットコインは依然として契約法の取引対象として使用することができるとした。結局、被告は原告に対し、人民元の割引価格に相当するビットコインを返還するよう命じた。
3.裁判所は遅延利息の支払請求を支持できるか?
私が数えた19件のうち、本来の請求に利息が含まれていないものや、元本に対する利息はもちろんのこと、元本(採掘者の金銭の額)すら裁判所が支持しなかったものを除くと、まだ11件の有効なケースが残っている。このうち6件は裁判所の支持を得られず、支持を得た5件のうち、通達が公表される前に判決が出された2件を差し引くと、3件しか残っていない。
収入を得るために「採掘」行為を行うことは公序良俗に反する[6]、契約上の原告にも過失があり無効である[7]、投資家は自らのリスクを負担すべきである[8]、という理由で利息を支持しなかった判決。投資家はリスクを負うべきである[8]、契約違反のために双方は利害関係を含んでいる、請求を繰り返してはならない[9]。
以下の理由で利息を支持する判決:契約は合意されている(そして契約は有効である)、契約は合意されている(注:しかし、裁判所は契約が無効であることを発見し、その後、原告は法的根拠と契約上の根拠のない利息を主張し、筆者は判決に同意しない)。契約は無効であるが、裁判所は期限の利益喪失の存在を認めた[10]。
以上、仮想通貨マイニングクラス契約紛争事件とその関連法規定について述べた。司法の実務では、この種の事件はまだ新しいタイプの困難で複雑な事件であるため、仮想通貨マイニング契約紛争をめぐる裁判所は、決定の同じ口径ではなく、同じ事件であっても、一審と二審の裁判所は、大きな違いのアイデアの裁判です。
中国の規制政策の特別な規定のため、実際には、仮想通貨マイニング紛争の解決は、複雑な要因の数が含まれます。
注釈:
[1]廖世平:「国内法の域外適用とその対応-米国の域外適用措置を受けて」。国内法の域外適用措置を例に」(『グローバル法学論集』第3号、2019年)。
[2](2021)Shanghai 0112 Minchu 15465, (2021)Shanghai 01 Minchu 11624
[3](2022)Beijing 0115 Minchu 9524
[5](2022)湘0104民初1613号
[62022)広東01民初第19334号
[7] (2022)陝西0103民初第8275号、(2021)広東01民初第22072号
[8] (2021)湖南0182民初第13304号
[9] (2022)湖南0182民初第1613号
[10] (2022)湖南0102民初第1613号
[110182民初13304号
[9](2020)浙0112民初2997号
[10](2022)京0115民初9524号
[11](2022)浙0108民初552号
[12](2022)湘0104民初1613号
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